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◆著作権
<FAQ of FAQ 目次
(画像掲示板より引用)
「BI@K accelerated」◆(2009-11-25)著作権 死後70年でも 短すぎ 永続こそが あるべき姿
「D.B.E. 三二型」:著作権料を集中処理 JASRACなどが新組織/情報源自動ニュース作成G
「D.B.E. 三二型」(2011/01/16)◆「疑似著作権」広がり懸念 福井健策弁護士に聞く
「D.B.E. 三二型」(2011/02/16)◆ここ最近起きた盗作まとめ
「D.B.E. 三二型」(2011/06/13)◆現代アート集団「カオス*ラウンジ」に商標権侵害・偽札の製造販売の疑い 芸術デザイン板で祭りに
「D.B.E. 三二型」(2011/07/14)◆「スクエニ漫画大賞」特別大賞 受賞作に「ぱくり」疑惑で謝罪
「D.B.E. 三二型」(2011/07/14)◆【盗作問題】作品を盗用された冲方丁さんの対応が凄すぎる件
「D.B.E. 三二型」(2011/07/14)◆ガンガン盗作大賞で小学館編集者「俺が担当でもこれを防ぐ自信はないわ〜」
「D.B.E. 三二型」(2012/05/23)◆「自炊」代行:被告業者が会社解散 原告側訴訟取り下げへ
「D.B.E. 三二型」(2012/12/24)◆自曲カラオケをヘビロテ,著作権料1700万円不正受領
「gigazine」■JASRAC独占,なぜ崩れないのか――JRCの荒川社長に聞く (1/3) - ITmedia News(著作権,音楽にまつわるあらゆる業界でJASRACでデファクトスタンダードになってしまっている)
「gigazine」■mixi規約改定事件で浮き彫りになった「一億総クリエイター時代」の抱える大問題
- 日々、広告。
>(SNS、mixiの規約改定で浮き彫りになる著作権問題)
「gigazine」アニメを録画されると利益が減るから「私的録画補償金が必要」と日本映像ソフト協会がめちゃくちゃな意見を表明
「カゼタカ」:権利者「アニヲタは私的録画すんな DVD買え」
「Gigazine」■ウェブ学会シンポジウム:「日本の著作物,世界から無視される恐れも」 長尾館長,Googleブック検索「対象外」に懸念
- ITmedia News
>(著作権,Googleブック検索で本を調べても日本の書物は一切出てこないという結果になる可能性が大きい)
「gigazine」:警察庁も参加する「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会」をJASRACが設立
「gigazine」:コピー機で出版物をコピーすると、自動的に著作権使用料を課金されるシステムが登場
「gigazine」■社会正義に反しない行為が「違法」とされた
- Copy & Copyright Diary
>(著作権,法律は一体誰の何を守ろうとしているのだろうか)
「gigazine」■救いようがない知財本部の報告書に怒りを インターネット-最新ニュース:IT-PLUS(メモ,「デジタルとネットに極端なまでに肩入れしており,その目標がネット法と日本版フェアユース規定であることは明らかで,非常に偏った報告書」と著者はあきれた様子)
「Gigazine」:著作権侵害ファイルを全部消さないと毎日1ユーザーごとに約70万円の罰金を課す判決が,約2200万人の利用者を持つサイトに下る
「gigazine」■著作権法に未来はあるのか?|BLJ Online|Business
Law Journal - ビジネスロー・ジャーナル
>(著作権,新しいサービスを始めようにも多くの場合には法律違反となってしまうような著作権法ではおかしい)
「gigazine」■ネット時代の著作権,権利者保護か流通優先か・専門家はこう見た’08夏(1)?インターネット-最新ニュース:IT-PLUS(著作権,過剰な保護は問題)
「gigazine」■「はじめに文化ありき」を唱える人々が取り違えていること
>(著作権,文化ではなく利権ありきになっている)
「gigazine」:文化庁,映像や音楽などの私的複製に対して回数に応じた課金を導入へ
「GIGAZINE」◆(2012/06/04)2ちゃんねるがまとめサイト5つに対して名指しで転載禁止を命令
「IT-Media」:津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (1/3)
「net bunker」:「着メロを鳴らすのは演奏,著作権料が必要」と著作権者団体が主張 - ITmedia News
「REAL-JAPAN」◆(2013/06/10) 盗作事件史から考える佐野眞一の盗作疑惑事件
「SY1698の日記」■(2010-12-19)この「復刻」は大いに問題あり
著作権関連
「Togetter」◆(2010/11/26)著作権裁判を実際にやってみた
「Togetter」◆(2011/02/04)非公式RTと改竄の境界( #futenma #takae #henoko )
「Togetter」◆(2011/05/22)雑誌の写真を出典なしでネットに
「Togetter」◆(2011/08/07)画像を盗用されたイラストレーターがpixivに権利者通報して運営が削除するまで
「Togetter」◆(2011/08/07)引用元,出典は明記しましょう(あるいは軍事クラスタの憂鬱)
「Togetter」◆(2012/06/09)違法ダウンロード刑罰化に関する政治家の暴走と文化庁のジレンマ
「蒼き清浄なる海のために」◆(2011/02/09)ネットから「丸」写しの軍事雑誌記事?コピペ軍事ジャーナリスト?
「朝目新聞」●ーJASRACー文化を楽しみ伝えるのは違法なんだそうです
「朝目新聞」●JASRACが警告「著作権ヤクザ,著作権詐欺にご注意ください」 (of 働くモノニュース)
「朝目新聞」●JASRAC理事長 「どこが問題なのか」「利用者ニーズに対応したものだ」 公取委の立ち入り検査を受けて (by 人生VIP職人ブログwww)
「朝目新聞」●総務省の首を絞める文化庁 (of 池田信夫 blog)
「朝目新聞」(2013/08/09)●著作権による保護は本を普及させず逆に「消失」させている
「偉愚庵亭」:荼毘転
>ダビング10を解説するうえで重要なポイント
「痛いニュース(ノ∀`) ◆(2012/03/26)音楽の違法ダウンロードに,ついに刑事罰.6月法案化へ…音楽事業者協会「これでソフト産業全体がプラスに」
>26 :名無しさん@12周年:2012/03/26(月)
17:14:44.38 ID:jKeyEK3Y0
>ますます初音ミク一強化が進むとか胸熱
>
>61 :名無しさん@12周年:2012/03/26(月)
17:18:30.21 ID:APeSLiVE0
>「金払って音楽を聴こうとは思わない」という人が多いんだから意味無い.
>だいたい,DL販売だと変なコピー制約があって使い辛いったらありゃしない.
>ユーザー無視で権利だけ守りたいなんてやってたら売れやしないよ.
>
>374 :名無しさん@12周年:2012/03/26(月)
17:43:04.29 ID:Bcsx7vqL0
>金払ってダウンロードすればいいだけだろ 何か問題でも?w
>
>475 :名無しさん@12周年:2012/03/26(月)
17:48:49.08 ID:pJkybMxJ0
>>>374
>どのサイトも音楽聴く限りはダウンロードしてるんだがw
>音楽は有料サイトしか流せませんってことだw
>普通のWEBサイトで知ってる音楽流れてたら見たやつ全員アウトだぞwww
「痛いニュース(ノ∀`) ◆(2012/06/08)業界「違法DLのせいでCD売れない!」→CD買わない理由,1位「レンタルするから」,2位「音楽ソフト自体買わない」
「痛いニュース(ノ∀`)◆(2012/10/01)【10月1日】 違法ダウンロード刑事罰化施行
犬が眠った日(2ちゃんねるの著作権等の問題を考察しているブログ)
犬が目覚めた日(アスキーアートの権利に関する考察をしているブログ.「犬が眠った日」別館?)
「ウォームズリー商会物置部門」:パロディ封じに対するニコ動のしたたかな戦略 - プログラマーの脳みそ
「エルエル」:mixi規約騒動の背後に「ロス疑惑」があるという説
「エルエル」:「てんどんまん」像は残った 京大と著作権者の“粋な計らい”
「エルエル」:ニコ動「MAD」削除 ひろゆき氏「問題ない」,小林社長「現時点での妥協点」
「フェイス」:ニコニコ動画,完全に終了のお知らせ?
「おはようwwwお前らwwwwwwww」:ミッ○ーマウス「ハハッ!ねえ君著作権って知ってる?」
「ガジェット通信」◆(2012/10/21〜)「ノンフィクション界の巨人」佐野眞一氏の「パクリ疑惑」に迫る(全10回)
「カモさんの立体写真 so-net館」:「プールのミッキーが消された真相を調べてみました♪」
当時の新聞からかなり詳しく調べてらっしゃるようです.
――――――勉強中 in 2nd FAQ BBS
「狐の王国」:著作権違反に罪悪感が無いのは,知財がわかりにくいからじゃね?
(著作権,ソフトウェアは「簡単にコピーできるもの」なのは仕方がない論)
「切込隊長BLOG(ブログ) Lead‐off man's Blog」◆(2010/07/)米著作権庁が著作権法を改定して世界中から面白がられる
「コピちゃん」:あの有名ゲームメーカーが2ちゃんねる相手に法的対処か?
「ゴールデンタイムズ」:大槻ケンヂのJASRAC事件は都市伝説だった模様
「人民網」◇(2012/11/20)「著作権法」を改正 知財権保護をますます強化
「スラッシュドット・ジャパン」:知的財産法の第一人者である中山信弘氏,現在の著作権法に苦言を呈す
「そっと××」:初音ミク「白いクスリ」削除騒動が,いちおう終結
>>・弊社製品が民法上の不法行為および刑法に定める名誉毀損罪を構成するおそれのある行為に用いられ,
>>これがインターネット上で公表されていること.
>>・上記事実が複数の大手インターネットニュースサイトに配信され,
>>弊社製品をご存知でない方々を含む皆様に,上記事実が広く知られたこと.
>>・これによって,弊社製品を含む音声合成技術全般,
>>およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージが,
>>多様性のある実態と異なるかたちで報道によって広まり,
>>一般に認知され定着するおそれがあること.
による「特例措置」との旨.
「ダイヤモンド・オンライン」◆(2009/10/16)著作権を無視したエニグモは,雑誌ビジネスの未来を阻害するのか
「ニュー速クオリティ」:らきすたが売れたのは違法宣伝者のおかげ
「藤岡真blog」◆(2010-12-16)唐沢俊一 小心者は語るに落ちる
著作権関連
「藤岡真blog」◆(2010/12/29)徹底検証 唐沢俊一 知的財産権のおさらい
「弁護士ドットコム」★(2013/04/13) TPP参加で「コミケ」終了? 「二次創作」が罪に問われる可能性
(キャッシュ)
「松下響の天輪返し」◆(2013/01/15) 無断転載等の著作物無断複製利用問題FAQ
「メガとんトラック」◆(2010.3.2)「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然 (1/2) : J-CASTニュース
「らばQ」:権利者とメーカーが激しく対立するダビング10問題.悪いのはB-CAS?
『著作権の世紀 変わる「情報の独占制度」』(福井健策著,集英社新書,2010.1)
『特許法・著作権法』(小泉直樹著,有斐閣,2012/10/31)
●●●ダウンロード違法化関連
「Birth of Blues」:youtube見ただけで民事訴訟の改正著作権法
明日より施行(2009年12月31日)
振り込め詐欺激増を予測
「朝目新聞」:●津田大介さんに聞く:ダウンロード違法化,補償金問題…… ネットと著作権,2010年はどうなる
「アルファルファモザイク」:「ダウンロード違法化」2010年1月に施行. やっべ,明日にでもHDD買ってこないといけねぇな・・・
「イソヤ界」:痛いニュース(ノ∀`):“ダウンロード違法化” 改正著作権法,2010年1月1日に施行
「メガとんトラック」:ダウンロード違法化,どこまで合法? 福井弁護士に聞く -INTERNET Watch
【質問】
現行の著作権法の何が問題なのか?
【回答】
「IT media」:「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
によれば,「強すぎる人格権が情報の流通を阻害」しているという.
すなわち,海外に比して非常に強力なものに定められている「著作人格権」「同一性保持権」がネットビジネスの足枷になっている,とのこと.
詳しくは同記事を参照されたし.
【質問】
「スリー・ステップ・テスト」とは?
【回答】
著作権に関するヴェルヌ条約,WCT(著作権に関する世界知的所有権機関条約),著作隣接権に関するローマ条約,WPPT(実演およびレコードに関する世界知的所有権機関条約)などにおける,権利制限に関する規定.
権利制限は,著作物の通常の利用を妨げず,かつ,著作者の正当な利益を不当に害しない特別の場合に限定される,とされている.
吉田大輔(文化庁長官官房審議官)によれば,法制面でのアプローチについては,この基準との整合性を確保することが重要だという.
詳しくは『ジュリスト』 2007/4/15号,p.103を参照されたし.
現在進行しているネットと著作権に関する政府の動向を見ていると,とてもそんな整合性を気にしているとは思えないのだが.
【質問】
2ちゃんねる管理者は,「まとめ」サイトと著作権の関係についてどう考えているのか?
【回答】
管理者は以下のように述べています.
原則として,まとめサイトを問題視するつもりはないんです.
お金儲け目的だと対抗手段を取りたいとは思いますけど.
西村博之in「2ちゃんねるで学ぶ著作権」(アスキー,2006/7/18),p.40
また,次のような文章も同書にはあります.
まとめ
・一般に,掲示板の過去ログの転載や「まとめサイト」は,複製権や公衆送信権を侵害している可能性が高い.
・利用規定により,2チャンネルの過去ログの転載や「まとめサイト」は,管理人(ひろゆき)が事後に許諾すれば権利侵害にならない.
「2ちゃんねるで学ぶ著作権」(アスキー,2006/7/18),p.49
また,同書中には,「めんどくさくなるから一々まとめサイトを許可制にはしない」とも述べられています(事実,当方も許可確認メールを出しましたが,返事は来ておりません).
したがって,「まとめサイト」管理者側に金銭的利益が発生しない限り,黙認するという方針だと解釈できます.
当サイトとしましては,もし金銭的利益が発生したら,その段階で改めて西村氏側と話し合いを持ちたいと存じます.
そんな利益発生の可能性があるとは到底思えませんけどね.
余談ながら,2ちゃんねるへの「書きこみ確認」の際に表示される,著作権関係に関するメッセージ(2006/9/1現在)は以下の通りです.
投稿確認
・投稿者は,投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します.
・投稿者は,話題と無関係な広告の投稿に関して,相応の費用を支払うことを承諾します
・投稿者は,投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権,(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます.),掲示板運営者に対し,無償で譲渡することを承諾します.ただし,投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合,投稿に関する知的財産権その他の権利,義務は一定期間投稿者に留保されます.
・掲示板運営者は,投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製,公衆送信,頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します.また,投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対して,一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾しないことを承諾します.
・投稿者は,掲示板運営者あるいはその指定する者に対して,著作者人格権を一切行使しないことを承諾します.
【質問】
なぜfree100サーバから強制削除されたの?
【回答】
あつこば(小林アツシ)からの著作権侵害の言いがかりを,サーバ管理側が真に受けたためと推測されます.
あつこばには以前にも著作権について言いがかりをつけられたことがありますが,引用と転載の違いも分かっていないレベル.
▼ 他の方からも,例えばこんなふうにあつこばはツッコミを入れられています.
――――――
69 2007年09月19日 19:02 ゆきかぜまる
>65: あつこばさん
>「【珍説】」と「回答側」とで転載許可を得たり得なかったりするのは,そもそもダブルスタンダードなのではないかと思うのです.
ダブルスタンダードではありません.
【珍説】の側に乗せられている文章は,引用の範囲に収まっています.
そもそも転載ではないので,転載許可を得る必要も無い.
【回答】【事実】の文章はサイト作成者たる所沢氏の創造的表現が無く(あるいは少なく),転載した文章ということになります.
そもそも,転載と引用の違いを踏まえていないから,そのような著作権に関する【珍説】を唱えることになるのです.映像作家とかいう肩書きならば,著作権のことについて少しは学んだら如何ですか?
>自分と対立している人物の意見を【珍説】などという恣意的な表現で取り上げ,回答するという手法じたいが悪意と偏見に満ちていると言えます.
つうか,あつこば氏の書き込みは『珍説』としか評価し得ません.
意見が対立している云々は関係ありません.
>意見が対立しているやりとりに対して,自分の仲間を「回答側」として,「回答側にだけ転載許可を求める」というのは,ダブルスタンダードといえるでしょう.
所沢氏は意見の対立しているトリトン女史の書き込みも【回答】として採用しています.
転載・引用の話をいまだに理解してないのですかね.
http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=4&comm_id=14723&id=22948087
――――――▲
こんな人物の讒訴を真に受けるfree100の姿勢には,疑問を抱かざるをえません.
せめて著作権をぐぐってください.
【後日談】
FREE100はそもそもサーバ運営者としての資質に欠けていたようです.
以下,2ch.レンタル鯖板より
――――――
210 名前: 名無しさん@お腹いっぱい. 投稿日: 2008/04/21(月) 17:51:43 0
件名: 【重要!】FREE100.TV サービス終了のお知らせ.
FREE100.TV サービス終了のお知らせ.
この度,大変急ではございますが,FREE100.TV無料ホスティング
サービスの終了をいたしますことをここに告知させていただきます.
サービスの維持が困難となり,皆様にはご迷惑をおかけいたしますが
ご理解いただけますようお願いいたします.
サービスの終了期限ですが,4月24日(木)までにデータのダウンロード,
移行作業を完了していただきたくお願い申し上げます.
いままでご利用いただきまして誠にありがとうございました.
FREE100.TV事務局
告知日 2008年4月21日
211 名前: 名無しさん@お腹いっぱい. 投稿日: 2008/04/28(月) 00:59:01 0
猶予3日ってどんだけ〜
orz
――――――
ちなみに,
http://mltr.free100.tv/index02.html
跡地を現在,踏むとエロ・サイトへ飛ばされます.
つくづく腐りきってますな,free100.
【珍説】
書籍からの丸写しやらで,著作権法に違反してる.
自分が犯罪犯してるって事理解してるんだろうか?
【事実】
文章の引用は,以下のルールの範囲内で行っております.
引用って何ですか?(逮捕されない著作権法) 〔リンク切れ〕
他人の著作物を自分の著作物の中に複製して利用する方法で,著作権法第32条1で認められています.
公表された著作物に限り引用は無断でできます.
しかし引用にはルールがあります.ルールを守らないと引用とみなされず,複製権侵害になります.
著作権法では引用を「公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内」と定めています.
条文のままじゃちょっとよくわからないですが,一般に以下のルールを守ればまず安全とされています.
逮捕されない引用のルール
(1) 出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示して
(2) どこからどこまでが引用かはっきりわかるように(『』を使うとか,段落や字体を変えるとか)
(3) 改変なく
(4) 自分の著作物が主,引用部分が従になるように
(5) 複製は必要最小限を
また,Q&A形式にするためや,備考がある場合など,文章の前後に但し書きをつけている箇所もあります.
ただし,9.11テロ陰謀論はなやかなりし頃,そのような割愛・省略に対し,陰謀論者が
「改竄だ! 歪曲だ!」
と言い立てる可能性を考慮し,やや長めに引用することで対処.今日に至っています.
また,新聞記事の場合,すぐにリンク切れになるため,全文引用が必要になる事例もあります.
上記のようなことが分かっていなった頃に作った,初期の項目については,現在見直しを進めているところです.
もちろん,完璧な人間などこの世におりませんので,結果として引用の範囲を越えている可能性もございます.
引用の範囲を越えているかどうかについては,項目毎に個別にご指摘ください.
著作権法における引用とは,自説の説明・証明を行ううえで,一から書いていると時間も文章も大きくなっちゃうので,すでに公開されている文献等を「正しいもの」とみなした上で,説明の下敷きに用いるための権利です.
著作権法において,この引用を行うためには,
1.報道や批評,研究やその他の「これは引用してもしかたないな」と考えられる目的があり,
2.公正な慣行に合致する
この2点を満たさねばなりません.
この,2番の「公正な慣行」というのは,単純にいえば他者の著作物を自分のものと誤解させるような書き方や他人の著作物を勝手に改変しない,つまりは自分(Aさん)の著作物と他人(Bさん)の著作物との境界がはっきりとわかるように,かつBさんの著作物をきちんと引用しろということです.
引用した著作物の区切りとその著作者を明示させるのも,そういう理由ですし,全体を通して引用した著作物がメインになっており,自説の説明がほとんどなされていなければ,誰が考えても
「これは,Aさんが書く意味ないな.Bさんの著作物と同じだ」
ということになります.
軍事の説明・批評・研究を行うということはそのバックにある歴史や社会システム,また兵器などなら物理的特性などを考えねばなりませんが,そのような文章を基礎から一つ一つあげていくと,FAQとしての資料性が低下します.
それゆえ,文献を参照する必要がありますが,それらは何冊も何冊も買えるほど安いものではなかったり,図書館にもなかったりする(私もそういう本を探してきましたが)ので,FAQの読者が文献を有していない場合が多いのです.
ここに,引用の条件である1番が満たされます.
2番に関していえば,たとえば他の著作物からの引用に関しては自説との境界がわかるようになっております.意図的に区切られ,同時に著作物の引用元も明示されています.引用元にあたれば,原著作物を間違って引用していればわかるようになっています.
これらを考えれば,引用の条件を満たしています.
それと著作権に関しては親告罪なので,著作権者が提訴しないと何も始まりません.
犯罪と決まっていないものを犯罪扱いした場合,貴方が所沢氏を名誉毀損した事になりますので,軽軽しく「犯罪だ」と言うのは止めた方が宜しいかと.
このようなネット上で,公然と事実の真偽・有無にかかわらず私人に対して,その人の社会的評価に害を与えるような発言をなさると有名な名誉毀損という罪になりますし,虚偽のうわさを流したり偽計を用いたりして他者の信用を傷つけ,その業務を妨害すると信用毀損罪(3年以下の懲役・50万円以下の罰金)にあたります.
この際の業務とは,仕事という意味ではありません.業務上過失致死というのと同じで,日常的に行ってきた行為をさします.
また,偽計とは自分が書いている内容であるにもかかわらず,「他人がこういってたよ」というような形で偽ろうとする行為をさします.
昭和37年の東京高裁判決では,名誉を毀損した人がその事実を真実だと信じていたとしても,そう信じても仕方ないと認められるような客観的な状況がない場合,故意に名誉を傷つけたと考えられても仕方ないよといわれてますので,やたら滅多に人様を傷つけるようなことをしてはなりません.
▼
〔クレーム者〕の場合,果たして,目的がどこにあるか,が問題です.
〔略〕
自己の権利保護・損害回復より当サイトの閉鎖あるいは妨害が目的であると判断されれば,「権利濫用の抗弁」が申し立てられるかもしれません.
権利濫用が成立するには,相手方の悪質な故意又は重過失,あるいは公序良俗違反や信義則違反など高度の反社会性を証明しなければなりません.
直接サーバへクレームを申し立てている点は,妨害の疑いあり,でしょう.
まぁクレーム内容がわからないとどうにもなりません.でも教えてはくれないでしょうね.
表現・言論の自由に対する侵害や権利濫用で告訴するからクレーム内容よこせ,とごねるのも手かもしれません.(決してお勧めしませんが)
サイトを移転すれば,味をしめて今後もクレームをつけてくる恐れがあります.
〔クレーム者〕に連絡をとってみれば,権利濫用を裏付ける自白が引き出せるかもしれません.
そうなればさらに,偽計業務妨害罪や信用毀損罪もプラスできるかもしれません.
▲
【質問】
文章引用にはどんな条件があるの?
【回答】
●引用権チェック・リスト(ver.1)
(1) 文章の中でその著作物を引用する必然性がある?
(yes? / no?)
(2) 質的にも量的にも,引用先が「主」,引用部分が「従」の関係にある?
(yes? / no?)
引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない.
※回答が引用のみで構成されているものについては,一見ただの丸写しに見えるかもしれませんが,「疑問に対する回答」という「主」に対して,「従」であるという枠組みから離れたものにはなっていません.
(2) 本文と引用部分が明らかに区別できる?
『段落を変える』とか,『かぎかっこを使用する』とか.
(yes? / no?)
(3) 引用元は公表された著作物? (yes? /
no?)
(4) 出所を明示(著作権法第48条)している?
(yes? / no?)
↓
(a) 全てYesのとき ⇒ No Problem! 問題なし!
(b) 一つでもnoがあるとき.
⇒ それは著作権の発生しない文章? (yes?
/ no?)
※創造性のない事実のみの記述(報道等)には,著作権は発生しません.
(b1) Yesのとき ⇒ No Problem! 問題なし!
(b2) Noのとき ⇒ うーん,その文章は削除したほうが賢明だなあ.
【質問】
会員制など限定公開のネット上の文書を,引用することはできますか?
【回答】
著作権法には
「公衆」には特定かつ多数の者も含む(2条5項)
↓
著作物は発行等の方法で公衆に提示された場合「公表」されたものとする(4条)
↓
公表された著作物は「引用」して利用することができる(32条),とありますね.
内輪で回覧されるべき文書の引用の実例としては,『日本共産党の研究』(立花隆)に
特高第1課『日本共産党概史』
内務省警保局保安課『日本共産党検挙状況』
司法省刑事局『会議席上訓示指示及講演』
また各種未刊行司法調書
などから引用されています
立花隆がこれを初めて雑誌に連載した当時 ありとあらゆる難癖をつけてきた日本共産党が
著作権上の問題を指摘した事実もないようですから やはり内輪だろうが外向けだろうが 不特定多数に向けて発表された文書からであれば 引用はOKではないかと.
2009/08/07(金)
青文字:加筆改修部分
単なるメールの場合は著作権法上クロ
http://journal.mycom.co.jp/column/netlaw/023/index.html
ですが,MLの場合,
>本件電子メールの内容が,著作者自身によって,既に他の掲示板やメーリングリストなどに掲載され
>多数人に公表されているような場合には,公表権侵害の問題は生じません.
とのことなので,行使できるかと存じます.
ただしそのコミュニティやMLの人数が数人程度だったら,私信扱いされるかもしれない.
【質問】
有料記事って勝手に引用したら,法律的にまずいの?
【回答】
社会的通念にのっとり,正当かつ最小限度の引用にとどめる限り,法的には問題ありません.
著作物を送信可能化した段階で,公開したものと判断されますので,市販されている書籍等と同じ様に,引用する事が可能です.
ただし,規約等で正当な契約として,何らかの制限に同意している場合はこの限りではありません.
また,手動かつ特定対象に送信される電子メールに記載された情報のうち,執筆者が一般に公開する事を意図してる事が自明であるものを除いた情報も,権利者の了解なく引用する事は不適切でしょう.
著作権法 第三十二条
>公表された著作物は,引用して利用することができる.
>この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,
>かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
>行なわれるものでなければならない.
名無し三等兵 in FAQ BBS,2010/9/6(月) 0:24
青文字:加筆改修部分
【質問】
「編集会議」11月号113頁に
「著作権の存否を問わず,著作者の生死を問わず,他人の著作物を無断で改変することは許されることではない」
と書かれています.
題名も著作権の範疇に入るのです.
とすると,物故者の多い戦記ものを勝手に改題して出すのは駄目なんですね.
最近の文庫は改題しているものが多いですが,その辺りはきちんとクリアしているんでしょうか?
ZII ◆RPvijAGt7k in 軍事板
青文字:加筆改修部分
【回答】
遺族とかに訴訟起こされたら駄目かも知れないが,慣習的にOKなんじゃないの?
また,本の題名は出版社が付することも多いようだよ.
あと,慣習上,題名部分については著作物性がないとする解釈が定着してるようだ.
著作権というよりは,著作者人格権としての同一性保持権の問題だと思われる.
関係条文を以下引用.
――――――
法20条1項
著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し, その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする.
法59条
著作者人格権は,(中略)譲渡することができない.
法60条
(前略)著作者が存しなくなった後においても, 著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない.
ただし,その行為の性質(中略)により,その行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りではない.
――――――
軍事板
青文字:加筆改修部分
【質問】
引用権に関してなのですが,個人的にやり取りしているメッセージは,引用権の範囲外ですよね?
ゆきかぜまる
【回答】
公開されることによって初めて著作物の利用は可能となりますので,相手の承諾を得なければ不味い,と思います.(メッセージをトピにさらす場合)
相手への返事で,相手以外に読めないのであれば,勝手に公開したことにはならないので大丈夫です.
件のメッセージが,事実の伝達に過ぎないのであれば著作物とは認められませんが,思想,心情を表していた場合,著作物とみなされると思われます.
くるりん★ポポフ
引用される対象は公表されていることが前提なんで,引用の名の下に私的なやり取りを勝手にさらしたらだめですよぉ.
―――
著作権法32条(引用)
公表された著作物は,引用して利用することができる.
この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない.
―――
ちなみに,科学論文なんかはもっとも厳格に引用の手続きが適用される例だと思いますが,主な引用対象は雑誌等ですでに発表されている論文ですが,Personal
communicationといって私的な手紙などのやり取りが引用されることもときどきあります.
しかし論文の引用と違って,論文執筆者(手紙を引用したい人)は,この場合,あらかじめ引用先に許可をとっておく必要があります.
出版社によっては,先方からの許可を論文執筆者に提出させるところもありますよ.
バグってハニー
【質問】
本サイトにおける画像の出所は?
【回答】
主として画像にURLをリンクさせるという形で出所を明記しています.
明記されていないものは,画像掲示板等,元元の出所が不明なものからのものです.
これらは事実上,画像の著作権者との連絡が不可能であるため,引用の範囲において使用しています.
本サイトとしては画像の権利者の権利を侵す意図はありませんので,もし著作権者であり,本サイトでの画像の使用にご不満の場合,本サイトの掲示板またはメールフォームより御一報いただければ幸いに存じます.
【質問】
画像に文書を添えて面白みを創出していれば,画像+文章で「二次創作物」扱いになりませんか?
【回答】
最高裁判例からいえば,難しいかもしれません.
最高裁の基準では以下のとおり.
1.パロディとオリジナルとの区別がはっきりしている事
2.あくまでサブである事
3.著作者の人格権を侵害しない事
3がネックです.
【質問】
ピンク・レディー対光文社事件とは?
【回答】
「ピンク・レディー」の未唯mieと増田恵子の2人が,07年2月発行の「女性自身」が,「踊って脂肪を燃焼! ピンク・レディーdeダイエット」などの見出しで,ヒット曲「渚のシンドバッド」「UFO」など5曲の振り付けを紹介し,2人の写真14枚も掲載した紹介したことに対し,週刊誌に当時の写真を無断掲載され,名前や肖像に伴う経済的権利を独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張して,発行元の光文社に損害賠償を求めた訴訟.
2009.8.27の控訴審判決では,
「記事の主眼は,振り付けが社会現象になったピンク・レディーに熱狂するなどした読者層に対し,同じ振り付けで踊ってダイエットするのを勧めることだ」
と指摘した上で,写真の掲載については
「振り付けの記憶喚起のために利用しているにすぎず,2人が氏名や肖像を排他的に支配する権利は,著名人として一定程度許容しなければならない範囲内を超えて侵害されたとはいえない」
と結論付け,1審東京地裁に続いて請求を棄却した.
【質問】
第二次世界大戦時の戦場写真集なんて本がたくさん出ていますが,その本の中の写真をサイトなどにアップすると著作権にひっかかりますか?
板違いかもしれませんが,戦場写真となると,恐らくは撮影者本人に確認をとらずに発掘された写真もたくさん本にあると思うので,
また歴史的な写真などは色々なメディアに掲載されていますし,著作権などはあるのかと思いました.
【回答】
それは,軍事でなく法律の話なので法律系の板へどうぞ.
被写体に肖像権が無くても,写真を撮ったカメラマンや,写真集を出版した会社等が権利を主張してくる可能性がある.
また,複製したのは写真ではなく,その「戦場写真集」という著作の一部分であるとも解釈できるから,
著作権を侵したと判断される可能性は十分ある.
さらに,写真そのものも有形物として誰かが所有しているわけであり,その写真の撮影(出版用として)時に用途に制限をかけていれば,それにもひっかかってくるかもしれない.
特に,その戦場写真集に「掲載写真の無断掲載,転用などを禁ず」とか書いてあった場合,まずダメでしょう.
オリジナルの写真の著作権については,著作者の死後50年で失効する.
ただし欧米じゃ,管理団体を設立すれば著者の死後何年でも著作権は有効.
キャパの写真とかはそういう形で保護されてる.
ディズニーとかターザンなんかもそうだよ.
これ知らないで,中国の遊園地みたいなことやる奴は後を断たないんだけどね.
【質問】
WW2時の兵器や戦場の写真を小説の挿絵として利用しようとした場合,権利関係で色々と問題があるのでしょうか?
【回答】
著作権および意匠権でひっかかる可能性あり.
ただし日本国の法令において著作権は,制作者および撮影者(撮影者の創意が十分に表現されている場合)が
企業・団体もしくは匿名等の場合は発表時から50年,本名の特定できる個人名義であれば,没後50年で無効になる.
意匠権の場合は登録設定から20年で同じく無効に.
すなわち新聞社等が権利をもつ資料であれば,無条件で利用可能.
個人が権利を持っている資料ならば,権利が存続している可能性も受分あるので,調査が必要.
これら権利は万国著作権条約により,国際的に通用するので,海外の資料であっても同等の扱い.
なお社会的慣習に従い,最小限度かつ正当な表記を伴った引用の範囲内であれば,権利者の承諾を得る必要はないが,この場合,明らかに違反したものを引用だとこじつけて公表する事は,違法であるという判例が確定してるので注意.
ちなみに海外では,著作権の保護制度に違いがある国があるので,発表するのが日本国内に留まらないのであれば,その国に応じた対処が求められる.
特にアメリカは,ミッキーマウス保護法により複雑かつ長期(最大95年間・今後延長の可能性あり)にわたる
著作権保護制度があるので要注意.
とりあえず,引用元に問い合わせろ.
公的な機関が収蔵してる写真だったら,しかるべき手続きを踏めば,基本的には著作物に掲載出来る.
小説の挿絵くらいならその線が無難では.
故人の写真を遺族の許可を得て掲載する,みたいなのは手間が大変なので,素人にはお勧めしない.
何にしても,特に必要があるものでもなければ避けておいたほうが無難かと.
特殊な例だと,「わが闘争」.
ヒトラーは死後60年以上経過しているが,彼が書いた「わが闘争」の著作権は現在なおも継続して存在しており,消滅していない.
また,著作権とは別の法律がドイツにはあって,ドイツ国内で出版できない.
なお,日本国内では邦訳本がふつうの書店で売られている.
欧州人は少しばかりおどろくようだ.
軍事板
青文字:加筆改修部分
【質問】
ネタの文字起こしの著作権に関する,このサイトの考え方は?
【回答】
ネタ投稿者に対しましては,それが全文引用である場合,転載許可を取得するため,鋭意連絡をとる努力をしております.
もっとも,連絡方法が分からない人が少なからずおりますが,それらの人々につきましても,可能な限り連絡をつける努力をしております.
転載してほしくないという方がおられましたら,お手数ですが,当方までご連絡頂ければ幸いです.
可能な限りご要望に添えますよう,善処させていただきます.
なお,これまでのところ,連絡がついた方の内,
「ネタを転載されるのが嫌だ」
と拒否した方は全くのゼロです.
部分引用である場合,これは引用権の範囲による合法的な引用と愚考いたします.
放送局・出版社等に対しましても,これは引用権の範囲であると愚考いたします.
放送または出版物のうちの一部分を,引用権が適用される範囲内で引用しており,著作隣接権を侵害しないと愚考いたします.
御異見ご要望等ございましたら,お手数ですが,当方までご連絡頂ければ幸いです.
可能な限りご要望に添えますよう,善処させていただきます.
【質問】
本をスキャンしてデータだけ保存したいのですが,著作権などの問題は生じますか?
【回答】
手持ちの電子化については,裁判の確定した判例が現状無い.
ただ,スキャン代行業者側は,雑誌はスキャン拒否するようになった.
出版社側は,例えば以下のような文章を添付しているところもある.
歴史群像シリーズ太平洋戦史スペシャル第9巻「決定版 局地戦闘機」(学研パブリッシング,平成23年6月30日,1300円),最終頁(114頁)より.
「本誌を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは,たとえ個人や家庭内の利用であっても,著作権法上,認められておりません」
しかし,この手の断り書きは,ゲーム会社が「中古不可」とかつてしていたような,権利者側の主張でしかない.
電子化したものを再配布したら,明らかに犯罪だが(笑
バックアップ権の絡みで言えば,他人に作業を委託するものも含め,電子化「自炊」は禁止出来ないと個人的には思ってる.
ただ,バックアップ権を根拠にアナログデータを電子化するなら,バックアップした元データは,それが解体された紙ごみになっていようと捨てられない.
捨てたら電子データも廃棄しなければならないことになるから,省スペース化のための電子化は,ナンセンスということになる(笑
それはともかく,自分のカネで買った物,他人に迷惑かけなきゃどうしようが勝手じゃねえか,と個人的には思うが(笑
ZII ◆RPvijAGt7k(黄文字部分)他 :軍事板,2011/07/21(木)
青文字:加筆改修部分
【質問】
キャッツアイ事件とは?
【回答】
徳島地方家庭裁判長・塩月秀平によれば,著作権の間接侵害について触れた裁判例の嚆矢.
1988/3/15の最高裁判決において,カラオケ・スナックにおける客の歌唱を,同店経営者による演奏権侵害行為と同視した.
判決に曰く,
客はY〔同店経営者〕と無関係に歌唱しているわけではなく,Yの従業員による歌唱の勧誘,Yの備え置いたカラオケ・テープの範囲内での選曲,Yの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて,Yの管理の下に歌唱しているものと解され,他方,Yは客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ,これを利用していわゆるカラオケ・スナックとしての雰囲気を醸成し,かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図していたというべきであって,〔略〕
すなわち,管理性,営業性をもって,間接侵害者が著作権侵害主体と目されるべき要因としてとらえている.
しかし同氏によれば,これは事例判決であって法的拘束力は限定され,一般論として,この2つの要因をもって侵害主体ととらえるべきではないとしている.
つまり,管理性,営利性の要件に囚われるよりも,より多面的な観点から著作権侵害主体性の当否を考える必要があるという.
詳しくは,『Jurist』 2006/7/15号,p.141-142を参照されたし.
これをネットに応用すれば,
・誰が管理をしているのか
・誰がこれによって得をするのか
は判断基準にはなるが,この点だけ見て,著作権侵害の責任が誰にあるかを決めることはできないのではないかと愚考する.
なお,同誌(p.142-143)によれば,メモリーカード販売によってプレイの幅が広がることになり,著作権者が売り上げが伸びる可能性があったにも関わらず,著作人格権侵害(同一性保持権)が認められた判例として,ときめきメモリアル事件があるという.
この事件では,2001/2/13最高裁判決により,同ソフトの改変のみを目的とするメモリーカードによる同一性保持権侵害が認められている.
【質問】
2ちゃんねる対小学館事件とは?
【回答】
2ちゃんねるに対談記事を無断転載された漫画家と小学館とが,書き込みを放置した掲示板運営者(ひろゆき)に対し,送信可能化権,公衆送信権の侵害だとして,掲載差止めと損害賠償を求めた事件.
2005/3/3,東京高裁で判決確定.
徳島地方家庭裁判長・塩月秀平によれば,この裁判では,著作権者からの通知があったにも関わらず,また掲示板管理者にとって,その前後の掲示板発言からも著作権侵害が明らかだったにも関わらず,なお発言を放置していたことから,掲示板管理者が発信者と評価されたという.
詳しくは,『Jurist』 2006/7/15号,p.145-を参照されたし.
【質問】
北川みゆき対談無断転載差止事件とは?
【回答】
2002年に出版された,北川みゆき(漫画家)のファン向け単行本にあった対談が,発売直後から2ちゃんねる掲示板に掲載された事案.
北川らが削除を要求したが,運営者は応じなかったため,北川と出版社が,書き込みを放置したのは著作権侵害だとして,2ちゃんねるの運営者に掲載差し止めと300万円の損害賠償を求めた.
東京地裁での一審では請求は棄却されたが,東京高裁での控訴審判決(2005/03/03)では,1審判決を変更,差し止めと120万円の支払いを命じた.
判決理由で塚原朋一裁判長は,
「転載を指摘された後も放置したのは,故意もしくは過失で著作権侵害に加担したものと言わざるを得ない」
と指摘.
記事をネット上で有料公開した場合を想定して損害額を算定した.
google検索した限りでは,最高裁に裁判が持ち込まれたような続報は見当たらないことから,この高裁判決で結審した模様.
【質問】
ノグチ・ルーム事件とは?
【回答】
彫刻家イサム・ノグチらが慶応大学内に製作した,「ノグチ・ルーム」と呼ばれる室内造作が,2004年4月に新校舎建設のために解体,新校舎屋上部分に,同作品の一部を別人の手によって再現するという計画が持ち上がり,遺族が著作者人格権侵害だとして訴えた事件.
2003/6/11,東京地裁はこれを却下した.
澤田悠紀によれば,この判決は同一性保持権の適用除外項(20条2項2号)についてのリーディング・ケースだが,判旨「経済的・実用的観点から必要な範囲」の具体的範囲を判旨内では示されておらず,今後の判例の蓄積が待たれる,としている.
詳しくは『ジュリスト』2006/12/1号,p.128-130を参照されたし.
【質問】
『電車男』ではレスの著作権の問題は,どのように処理されているの?
【回答】
以下のように巻末に一文を添えているという.
「2ちゃんねる」上における各投稿者の著作権自体は放棄されていませんが,一次著作者の特定および証明が困難であること,ネット上の匿名共有リソースであり,基本的に連絡先不明の投稿であることから,著作隣接権者である「2ちゃんねる」に許諾を得ることで使用しています.
新潮社「電車男」奥付
「2ちゃんねるで学ぶ著作権」(アスキー,2006/7/18),p.162より孫引き
ただし,掲示板管理者に著作権隣接権が発生するかといえば,これは非常に疑わしい.
また,上記では完全にクリアしたことにはなっていない.
【質問】
プロバイダ責任制限法って何?
【回答】
権利侵害の事案に対してプロバイダや掲示板の主催者などを当事者として扱うのか,どのような責任を負うのかといった点を明確に定めた法律.
著作権侵害や名誉毀損といったトラブルが発生した際のプロバイダーの関わり方について,「これだけやっておけば問題ないですよ」ということを定めた法律であるため,プロバイダーが「こうしなければいけない」ということは,全く定められていない.
権利侵害情報が掲載されていて,被害者側からは情報の発信者が分からない場合,プロバイダに削除依頼をすることができる.
それを受けたプロバイダはそれを情報発信者に照会し,7日間経過しても発信者から同意が得られなかった場合は,該当する情報の公開を止めたり削除するなどの措置をとることができる.
この措置によって発信者に損害が生じても賠償責任は負わない.
また,被害者は損害賠償請求権の行使に情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など,正当な理由がある場合には,情報開示をプロバイダに対して求めることができる.
ここで定義されている「特定電気通信役務提供者」とは,いわゆるプロバイダ(ISP)だけでなく,掲示板を設置するWebサイトの運営者なども含まれる.
つまり,運営する掲示板に個人のプライバシーなどを侵害する書き込みがあった場合についても,掲示板の管理者が責任を問われる可能性がある.
難しいのは,権利侵害の程度がそれほどでもない(と,感じられる)場合.
このあたりの具体的な判断についてはテレコムサービス協会のホームページにあるガイドライン(pdfファイル)の第2章を参照するのが望ましいが,迷ったら「発信者に削除依頼があった旨を伝える」という対策がよい.
これはメールなり書簡なりで,発信者に対して状況を伝達,意向を確認するというもの.
発信者から7日間以内に反論がない場合は,管理者は削除しても責任を免れる.
「後で『意向を確認した/いや聞いていない』ともめるのがいやなら,意向確認には配達記録郵便(25グラムまで290円)を利用すれば万全」
この時,発信者から反論があるようなら,その旨を被害者側に通知して管理者の手続きは終了となる.
「この後は法的手続きによることになるので,管理者の手を離れる.
ここまできたら管理者側の責任を認める例はまれだろう」.
グレーゾーンでは「発信者への意向確認」の手続きを踏むことがもっとも無難.
「意向確認は,法律上で義務付けられていない.
したがって意向確認をしなかったことで責任が発生することはないが,利用者同士のトラブル回避の見地からも,可能な限り実施したほうがいいと思われる」
▼ なお,2007年1月に,インターネット掲示板「2ちゃんねる」に不快な用語を書き込まれ名誉を傷つけられたと訴えた神奈川県小田原市の学校法人の理事長が,発信者情報の開示を拒んだプロバイダー「KDDI」に損害賠償などを求めた訴訟の,最高裁判決(2010/4/13)では,
「賠償責任を負うのは,書き込みによる権利侵害が明らかで,情報開示請求に正当な理由があると認識しているか,これらが明白なのに認識できなかったことに重大な過失があった場合に限られる」
と判示し,
「書き込みは社会通念上許される限度を超えた侮辱であることが一見して明白ではない」
として,賠償責任を否定する初判断を示して2審判決中,KDDIに対する15万円の賠償命令を破棄している.
ただし,発信者の氏名や住所を被害者側に開示するよう命じた部分は維持している.▲
【参考ページ】
http://e-words.jp/w/E38397E383ADE38390E382A4E38380E8B2ACE4BBBBE588B6E99990E6B395.html
http://www.isplaw.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku402.htm
http://benli.typepad.com/annex_jp/2005/06/post_5.html
http://www.rhc.co.jp/r-isap/it-law013.html
http://plusd.itmedia.co.jp/broadband/0207/25/provider.html
http://www.itmedia.co.jp/news/0205/27/nj00_provider.html
【質問】
「まねきTV」事件とは?
【回答】
インターネットを通じ,日本のテレビ番組を海外で視聴できるサービスは著作権法違反だとして,運営会社「永野商店」(東京)に対し,NHKと在京民放5社が事業差し止めなどを求めた訴訟事案.
永野商店のサービス「まねきTV」は,ネット経由でユーザーのパソコンなどに,番組のデータを転送する仕組みで,03年ごろから,主に海外に住む顧客からソニー製機器を有料で預かり,アンテナやネットに接続していた.
201.1.18の最高裁第3小法廷判決は,
(1) 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により,入力情報を受信者からの求めに応じ,自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる.
公衆の用に供されている電気通信回線への接続により,入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が,送信の主体である,公衆の用に供されている電気通信回線への接続により,入力情報を受信者からの求めに応じ,自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる,
(2) 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により,入力情報を受信者からの求めに応じ,自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である
として,「著作権侵害に当たる」との初判断を示し,請求を棄却した1,2審判決を破棄.知財高裁に審理を差し戻した.
【質問】
著作権法では,パロディはどういう立場なの?
【回答】
パロディは著作権侵害の余地に加え,著作者人格権,特に同一性保持権侵害の余地も生ずる.
しかし青木大也・大阪大学特任講師によれば,著作権法上の取り扱いは定まっておらず,議論が錯綜している状態であるとし,以下のような立場が存在するという.
1) そもそもパロディの保護に懐疑的な立場
2) パロディをして,「著作物の利用」とは見なさない立場
3) 引用規定の適用を検討する立場
4) その他
たとえば,このサイトでは,
>著作権者の許可なしに,パロディを適法とすることは困難である
と断言している.
また,こちら
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-6/nishimori.pdf
では,憲法にある「表現の自由」を根拠に,パロディを肯定する側に立っている.
海外においては,
米国=fair useによる保護が図られている.
英国=パロディのための権利制限規定なし.(1)実質的部分の使用の否定,(2)批評または評論を目的としたfair
dealing,(3)公益(表現の自由)による防御が議論されている.
フランス=パロディは表現の自由に根ざした,同国の持つ風刺的伝統によるものとして,パロディなどに関する独立した権利制限規定を有する
ドイツ=パロディが,憲法上の芸術の自由により保護されるものであることを前提に,権利制限ではなく,権利範囲の問題として処理される
という.
詳しくは,青木大也「著作権法におけるパロディの取り扱い」,『ジュリスト』2013年1月号,p.56-61を参照されたし.
文化庁では2012.7.1〜2013.3.11までの間,文化審議会著作権分科会の中に,パロディワーキングチームを設け,検討を行ったが,その結論は,
------------
少なくとも現時点では,立法による課題の解決よりも,既存の権利制限規定の拡張解釈ないし類推適用89や,著作権者による明示の許諾がなくても著作物の利用の実態からみて一定の合理的な範囲で黙示の許諾を広く認めるなど,現行著作権法による解釈ないし運用により,より弾力的で柔軟な対応を図る方策を促進することが求められているものと評価することができる.
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/pdf/h25_03_parody_hokokusho.pdf
------------
というものであるので,ここから推測するに当面の間,積極的な法整備,または法規制は行わずに,様子見姿勢の模様.
【関連リンク】
「ジュリスト」◆(2002) パロディによる表現の自由と著作権の保護の限界
http://www.itlaw.jp/parody.pdf
「特許業務法人 三枝国際特許事務所」◆【著作権:資料】 パロディ=モンタージュ
事件、江差追分事件
「日本弁護士会」◆(2013/04) 具体的事例から見る
日本におけるパロディ問題
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201304/jpaapatent201304_004-017.pdf
▼松下 響 in twitter
ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex… は,パロディが現行法において違法かというよりは,憲法のどの条文を根拠として著作権が成立していて,それが合憲であるか,他者の表現の自由を制限するに足る根拠であるかどうかを検討する考察ですね.
https://mobile.twitter.com/hibiki2s/status/386720563994959872
で,「文化の発展に寄与する」という著作権法の目的は,憲法で保障される表現の自由を規制せざるを得ないほどやむにやまれるものではないという理由を挙げて,
「パロディという表現に対する著作権の行使が違憲である」
という結論に持っていっているようなのですが,
https://mobile.twitter.com/hibiki2s/status/386720714876649472
自然権ではないと断じて軽んじられている著作権は知的財産権という重要な権利ですし,個人の表現を国家が規制することと,自身の権利を侵害する他者の表現に,権利者個人が文句を言うことを,全く同等に扱っていて,ちょっと同意しがたいものがありますね.
https://mobile.twitter.com/hibiki2s/status/386720922444365824
まあ,現行の法律は置いといて,現在の憲法上でパロディを認めるフェアユースを盛り込んだ著作権法を作ることも不可能ではない,という話であれば勿論その通りだと思います.
https://mobile.twitter.com/hibiki2s/status/386722386331975680▲
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