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(tumblrより引用)
「Togetter」◆(2014-06-09) 安保法制懇メンバーが内部告発
【質問】
日本国憲法において,自衛権はどういう経緯で残されることになったのか?
【回答】
上部からの簡単な指令では,自衛権も放棄することになっていたところを,当時のGHQの民政局次長チャールズ・ケイディス大佐の一存で,それを残したのだという.
以下引用.
古森 〔略〕
ところでケイディスさん,そのいわゆるマッカーサー・ノートですが,本来は日本が単に紛争解決の手段としての戦争を放棄することのみならず,自国の安全保持にも戦争を放棄するというのは,固有の自衛権をも否定してしまうに等しい,と多くの人がこれを解釈していますが.
ケイディス そうです.それだけでなく,(マッカーサー・ノートは)さらに一歩進んで“自国の防衛のためでさえも”,戦争を放棄する,と述べていたのではないですか.
古森 そうですか.私の持っている資料では,“自国の安全を維持するためにも”となっているのですが.もしそうなら,これは固有の自衛権の否定に近いのではないでしょうか.
ケイディス はい,もしそう書かれているならそのおとりですね.
ただ私は原文は少し違ったふうに記憶しています.
私の記憶では,“自国の防衛のためでさえも”戦争を放棄する,といった趣旨の記述があったようです.
この点について私は,道理に合わないと思いました.
すべての国は自己保存のための固有の自衛の権利を持っているからです.
だから私が憲法の第九条の草案を書く時,その部分をあえて削除しました.
だからあなたの持っている資料は,完全な原文ではないと思います.
私自身がその自衛のための戦争をも否定,という部分をあえて落としたのを,はっきり覚えているからです.
そのことについてホイットニー将軍から
“君はその部分(自衛のための戦争をも放棄)を憲法原案に含めなかったじゃないか”
と問いつめられました.
私はそれに対し,
“それが現実的ではなかったから削除したのです”
と答え,
“一国が外国から侵略を受けてもなお自国を防衛することができない,などといかにして主張することができるでしょうか”
と説いたのです.
ホイットニー将軍は私の言い分にさらに反論しました.
しかし結局は憲法は(私の主張どおり)マッカーサー元帥によって承認されたのです.
そして幣原首相らに送られたのです.
あなたは(マッカーサー・ノートの)完全な本来の原案を持っていないのでしょう.
古森 そうですか.
ケイディス 問題の部分は,“自国の防衛のためでさえも”,あるいは“自国の保存のためでさえも”となっていたはずです.
いや,“自国の安全保障のためにも”だったかも知れない.
そうです.思い出しました.
“自国の安全保障のためにも”です.
この字句こそがまさに難点だったのですが,故意に削除されたわけです.
古森 で,その字句を故意に削除するということは,あなたがやったわけですね.
ケイディス そうです.私が削除しました.
古森 間違いなくあなたがやったのですね.あなた自身の考えにもとづいてやったのですか.
ケイディス はい.しかし削除した後,私はホイットニー将軍にその旨を説明しました.
“この字句は削除しました.
なぜなら自分自身を守らない,一国が自国自身を防衛しようとしないと考えるのは,現実的ではないからです”.
と,私はこういう言葉を使ってホイットニー将軍に説明したのです.
【質問】
憲法9条あっても自衛戦争は出来るの?
【回答】
憲法議論は,法学板でどうぞ.
ただし,「自衛戦争」の自分なりの定義を確認してから行くように.
単に「自衛戦争」って単語だけだと,解釈次第では太平洋戦争ですら自衛戦争と解釈しうる(矛盾するようだが攻撃的防御・・具体的には自衛のために他国を攻撃してもいいという事)ので,具体的にどのような行動を指すのか明記しながら質問すべし.
個別ケースから回答すると
▼・攻撃の徴候をつかんでの先制攻撃は可能か.▲
→小泉政権下で北朝鮮に対してどうするかという論議が起こったが,結局明確な回答は出ていない.
もう2〜3発テポドンでもぶっ放さないと議論が進まなさそう.
可能不可能の法解釈は未だ個人の意見レベル.
・領土侵略に対する反撃
→日本国民が危害を加えられる場合は憲法第二十五条【生存権,国の生存権保障義務】によって可能とか,解釈次第.
戦争では無く,あくまで国民の生存権を保障する業務だと言ってしまえばそれまでなので,9条違反にならないとも言えるが,記憶する限りその観点から議論された事は無い
(俺の記憶に無いだけの可能性高し).
無人島や,既に他国民による実行統治が行われているのであれば,竹島のように外交と警察権の問題で捉えられているので,軍事の問題より上のレベルの話.
・海外での他国民に対する武力行使
→ソマリア海賊問題もあって,これから議論するところ.
実際やってみて目の前で,自国民だけでなく他国民が攻撃されているのを見捨てるわけにいかないので,慎重に討議中.
現在の麻生政権下で議論が始まったばかりというレベルなので,まだ可能と言う解釈には至っていない.
最後に付け加えると,軍事行動に対する事前の可否検討は,明確な法解釈が必要なので,軍事レベルではあくまで「法解釈で可能であれば可能」としか言いようが無い.
法で定められた範囲内での命令に従いますよ,という主従の「従」でしか無いので.
自衛隊法における防衛出動を命令する時の総理大臣が,どんな憲法解釈をするかとか,海外派遣を行う際の法が,憲法に対してどう整合を取れているか,あるいは整合が取れていないなら憲法を改正するのか,という話になるので,軍事的な話じゃなく,政治や法律の話になるというわけ.
というわけで,仮に上記に反証されても,軍事的には
「あなたの考えはそうなんですね.法的にそう解釈されればそれに従います.」
としか言いようが無いので,疑問があれば法学板へどうぞ.
軍事板
青文字:加筆改修部分
▼・攻撃の徴候をつかんでの先制攻撃は可能か.
→日本政府には敵基地攻撃論という限定的先制攻撃論が昔からあって,敵による攻撃が明白に迫っており,それを防ぐ手段が他にない場合に敵基地を先制攻撃することは可能であり,それは憲法9条に反しない自衛の範囲に含まれる,とされています.
このような見解を最初に唱えたのは,1956年の鳩山一郎内閣で,その後も何度も確認されています.
今行われているのは,具体的に自衛隊にそのような能力を付与するかどうか,という議論.
参考:
解説 ミサイルによる攻撃と自衛権との関係の法的整理について
敵基地攻撃に関する政府見解(国会答弁等)
バグってハニー in 「軍事板常見問題 mixi支隊」
▲
【質問】
国連および日本の政府見解としては,「自衛権行使の条件」は?
【回答】
防衛庁HPの「憲法と自衛権」によれば,
自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については,政府は,従来から, わが国に対する急迫不正の侵害があること.
この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと.
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと.
に該当する場合に限られる.
どこまでこれを拡大解釈できるかは,そのときの世論と政権次第なところはあるけどね.
国連憲章における自衛権行使の条件は,以下のサイト
http://www.law.ryukoku.ac.jp/~sakai/funsou2003/funnsou2.htm
を参照のこと.
ま,これも強制力がないので,どうにでも解釈可能な空証文みたいなもん.
【質問】
現行法では,許可があっても,領海12海里に入るまで攻撃開始できないの?
【回答】
できます.
以下,
http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2004/2004/pdf/16210000.pdf(PDFファイル)
より引用.
------------
(2)自衛権発動の要件
憲法第9条の下で認められる自衛権の発動としての武力の行使について,政府は,従来
@ わが国に対する急迫不正の侵害があること
A この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと
B 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解している.
(3)自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は,必ずしもわが国の領土,領海,領空に限られないが,それが具体的にどこまで及ぶかは,個々の状況に応じて異なるので,一概には言えない.
------------
よって,法理的には敵国領内のミサイル基地を攻撃することすら許容されている.
まあ,現実問題として難しいけどな.
自衛隊にそんな能力ないし.
ただし,上記は表現が曖昧だから,実際に発動する前には閣議決定を行う必要がある.
首相の権限で通すって方法もあるんだろうけど,領海12海里だと首相権限で通しても,まず問題にならないと予想できる.
軍事じゃなく政治の問題になっちゃうな.
軍事板,2005/10/21(金)
青文字:加筆改修部分
【質問】
領土領海を越えて「個別的自衛権」を主張し始めた場合,そこでの際限のない競争が起こると考えますが,それに対して「ROEを含むグランドデザイン」で対応するとはどの様な意味でしょうか?
タケル in mixi
(軍事学的考察上の必要性に鑑み,
引用権の範囲内で引用しています)
【回答】
これに関しては,交戦規定を調べてくださいとしか言えませんね.
「どの場合に,どういう風に,どう対処するのか」
という細かい規定を決めて,それにしたがって,防衛を行う.
ここで大事なのは「何を守るのか」になります.
私は,日本と言う国は,資源の大半を他の国に依存している状況ですので,貿易航路の死守が絶対条件となります.
現状では,アメリカが控えているために,あまり考えなくてもいい状況です(世界最大の軍事国家に喧嘩売る馬鹿はいないから)が,タケルさんが主張する「アメリカ抜きでの自主防衛」だと,そのアメリカと利害が一致しない場合は,争わなくてはならない,
その覚悟がないのなら,そもそも「アメリカからの脱却」など夢のまた夢です.
【質問】
「国連付託によって,武力行使もやむなしといった状況下」で,各国が「個別的自衛権」を行使して「自国民を保護」し始めたときに,「交戦規定」さえあれば秩序が保たれるとでもお考えでしょうか・・・.
タケル in mixi
(軍事学的考察上の必要性に鑑み,
引用権の範囲内で引用しています)
【回答】
論理が飛躍してますよ.
国連付託が出た場合に「どのような場面で,どのように対処するか」と言ってるだけです.
それで秩序が保たれるとは言ってません.
最悪のケースを想定し,それに対する対処方法を細かく決めて,それにしたがって戦略を立てる.
外交において,目的を定めて交渉するのと同じ意味です.
【質問】
シーレーン防衛など,領土外で「自衛権」を主張し始めたら際限がなくなるのでは?
【回答】
純粋に理論的には,たしかにそういう危険性はあります.
しかし実際問題として,そこには様々な制約が内外に存在します.
はたして「自衛」かどうかを巡る世論.
自衛権を主張することを可能にする理論武装.
主張を貫き通せるための国力(宣伝力,ネゴシエーションのための武力・経済力,その他色々).
あまりにも理不尽な「自衛権」主張の場合は,国内外からの反発を招き,場合によっては制裁などの不利が生じます.その内容によっては,該当「自衛権」防衛で得られる国益が,制裁などによる不利益を下回るでしょう.
逆に,日本の貿易路を妨害された場合,日本国民には「自衛権を行使しないので,餓死してくれ」という理屈は通じないでしょう.
であれば,それは正当な自衛権と言えます
(ただし,正当だからといってその主張を貫き通せるかどうかは,また別問題です.国際政治では,必ずしも正当性が最優先に考慮されるわけではないからです).
したがって,「際限がなくなる」ようなことは実際にはありえないと言えるでしょう.
【珍説】
自衛隊が在外邦人や企業を「わが国」と認定して「自衛権」を行使するのは,危険な行為です.
タケル in mixi
(軍事学的考察上の必要性に鑑み,
引用権の範囲内で引用しています)
【事実】
どの国家も自国の「資産」だと考えていますよ.
経済学の基礎ですがね.
危険な行為も何も・・・国連付託によって,武力行使もやむなしといった状況下だってありえるわけですが.
「自国民には何もしません,お祈りしてますので,あんたら行って助けてね」
と言うことですか?
【質問】
敵基地攻撃論とは先制攻撃のことですか?
【回答】
ややニュアンスが異なる.
これについては,以下のブログにあった解説が分かり易い.
今朝の産経新聞一面(一部5面)の「敵基地攻撃論」は面白い.「先制攻撃」「予防攻撃」という,いわば軍事常用語を回避して,専守防衛を旨とする日本特有な「敵基地攻撃論」のまやかしを追及しているからである.
「単純な例え」として,
予防攻撃は「銃を持って立っているだけの相手に発砲すること」,
先制攻撃は「銃をこちらへ向けている相手に先んじて撃つこと」,
そして敵基地攻撃論は「こちらに銃を向けて引き金に指をかけた相手への発砲」
だという.
もっとも,世の中にはどうしたわけか,銃を向けられて引き金に指をかけられていても,
「一発だけなら誤射かもしれない」
と,まるで他人事のように述べる連中もいて,議論を無意味に混乱させている.
▼ 【珍説】【質問】
日本国憲法がありますから,敵地攻撃は無理ですね.
現在の日本国憲法の下では,敵地攻撃は無理ですか?
タケル in mixi
(軍事学的考察上の必要性に鑑み,
引用権の範囲内で引用しています)
【事実】【回答】▲
これは現憲法下(正確には九条下)でも大丈夫です.
――――――
衆院内閣委(昭和31年2月29日)鳩山総理答弁,船田防衛庁長官代読
「誘導弾等による攻撃を防御するのに,他の手段がないと認められる限り,誘導弾等の基地をたたくことは,法理的には自衛の範囲に含まれ,可能であるというべきものと思います.」
2002年5月16日 内閣法制局 憲法判断
「ある国が日本を攻撃する為に,予備役の招集,軍人の無許可移動の禁止,非常呼集を行なう等の兆候が見られ,日本を攻撃する為と推定される軍事施設の新たな構築を行う,等が認められた場合,『武力攻撃が予測される事態』とみなし,これをもって先制攻撃を行うことは許容される」
――――――
以上から九条下でも,敵基地攻撃は可能です.
▼>これは現憲法下(正確には九条下)でも大丈夫です.
という回答は必ずしも法的に正しいとは言えず,あくまで”内閣の見解によれば”というものでしかありません.
現今,この問題に関する裁判所の判断は示されていないので,明確な法的結論は出せません.
法律の公権的解釈は裁判所の権能ですので,内閣の解釈は,ぶっちゃけて言えば,
「そこらのおっさんおばはんがそう言った」
というのと,法的には変わらないわけで,これをもって当該質問者の主張を否定する根拠にはなりません.
学説的には1項2項で全面的に戦争放棄,というのが実は主流なので,この立場に立つと,むしろ質問者の見解の方が正しい,とも言えます.
もっとも学説というのも当然,公権的解釈ではありませんが.
まあ,この問題に関して最高裁が何らかの判断を下す可能性は0に近いと思いますが,過去の判例では自衛権を肯定し,在日米軍は「戦力」に当たらない,と言ってますので,いざって時は理念や理想よりは国防上の必要を優先すると思います.
ディセプティコンわがまま参謀 in FAQ BBS
青文字:加筆改修部分
▲
【質問】
こういう形の憲法改正はどうでしょう?
――――――
〔憲法は〕むしろ,自衛権は自衛権として,はっきり認めた上で,
「侵略戦争はしない.海外派兵は行わない」
といった文言を憲法に明記し,自衛隊の活動範囲に縛りをかけた方がよいと思う.
自衛隊は専守防衛の戦力であることを.あらためて明確にするのだ.
さらに言えば,核兵器を「作らず,持たず,持ちこませず」という非核3原則を,憲法の条文に取り入れる形で,法制化することが望ましい.
国際貢献はどうなるのか,という議論もあろうが,これはPKO(国連平和維持活動)に限定して,自衛隊の任務の一環だと,はっきり位置付ける.
――――――ホホイ(林信吾)著『反戦軍事学』,p.202
【回答】
うーん……,イデオロギーで目が曇っているためなのか,現実をまるで無視している意見でしょうねえ.
第1に,「国境を超えれば侵略戦争.超えなきゃ自衛戦争」とでも言いたいかのような文言ですが,それが通用するのは19世紀まででしょう.
ところが21世紀の現代では,たった1発でも甚大な被害を他国に与えることのできる兵器を,国境の向こうから,下手すりゃ海の向こうから飛ばすことができますんで.
これを阻止するための最善の方法は,そういうミサイルに燃料が注入されている段階で,ミサイル基地を空爆して潰すというものなんですが,ホホイ憲法によれば,これも侵略戦争に該当しかねません.
少なくとも憲法解釈を巡る議論が起きてしまい,そのせいで迅速な対応ができず,みすみすミサイル発射を許してしまう,なんてことになるでしょう.
日本にとって重要な航路であるマラッカ海峡なども,もし封鎖されても,ホホイ憲法の下では日本政府は手も足も出せなくなりますね.
そうなったら他国の軍事力に完全依存しろ,ということでしょうか?
台湾問題もどうするんでしょう?
放置しろということでしょうか?
日本にとってどんなに地政学上,重要な場所であっても.
第2に非核3原則ですが,最初から核兵器保有の選択肢を放棄してしまうのは得策ではありませんね.
現状,核武装は日本にとってデメリットがメリットを大きく上回っていますが,未来永劫これが逆転しない,などという保証は誰にもできません.
小川和久も,他に選択肢がもはやなくなった,という場合には,核武装も「最悪の選択肢としてありうる」旨,『日本の戦争力』にて述べていますし.⇒more
(ホホイは『反戦軍事学』p.215において,『日本の戦争力』から引用している個所があるのに,同じ『日本の戦争力』のこの部分の記述は無視しているのは何故なんでしょうね?
理由も示さず,同じ本のある部分は信頼して,他のある部分は都合が悪いと無視するという態度は,まるで詭弁屋ですね)
最悪の場合に備えておかなければならない(経済的に可能な範囲において),というのは危機管理の初歩のはずなんですけどね.
もちろん,ミサイル撃たれまくり許容,マラッカは他国に丸投げ,どんなにメリットが上回っても核武装否定,というのも一つの選択肢ではあります.
(指摘見解で言えば,「断る!」ですけれど)
結局,こういうものは国家戦略の問題なんで.
どこまでやって,どこからやらないかの境界線を引くのは,戦略設定を決める際のお話.
戦略を決めて初めて,「戦略上,支障が出るから改憲しよう」「別に問題はないからほうっておこう」という議論が出るのが普通だと思うんですがねえ.
先に憲法を決めておいて,戦略を憲法に合わせようなんてのは本末転倒.
服を決めておいて,身体を合わせようったって,身体が合わなければどうしようもない.
まさか服に合わせて手足をチョン切ったりするわけにもいきませんよね?
それと同じこと.
まして19世紀レベルの軍事観で憲法を決めたって,21世紀の戦略環境という「身体」がそれに合わないだろうことは,ちょっと考えれば分かりそうなものですが…….
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