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<東亜FAQ目次
【質問】
小生,町の消防団に所属しております(長男なので).
有事法制では,有事の際の民間防衛組織に消防団等が活用されるらしいのですが,まず,避難.その後,安全が確定(敵に攻撃される可能性無くなった)されてから消防活動やら炊き出しやらを行うことになるのでしょうか?
【回答】
そうなるでしょう.交戦中の地域で活動するような状況になることはないでしょう.
交戦真っ只中の地域に非戦闘員が混在していては,戦闘に支障をきたすことは,イラク戦争を見てお分かりになったことと存じます.
【反論】
支障はきたしません.非戦闘員が巻き込まれても別に困りませんから.
【再反論】
世論を全く気にしない武装勢力なら,困りはしないでしょうね.
【質問】
有事の際,警察や消防も武装するのでしょうか?
機動隊や消防のレスキュー隊員も,89式小銃なんかで武装したら,いい兵士になるのでは?
【回答】
ろくに訓練も受けていない素人に,銃器を持たせるとよけいに危ない.
そもそも,自衛隊以外に貸し出すほど,余分な小銃や弾が無いと思うが.
敢えて言うなら,消防のレスキュー隊員の武器は「救助」であって「銃」ではない.
「武器=銃」では無い.
フランスでは,消防士もFA-MASを使うそうだが,それは「平時に軍人(or軍隊の訓練を受けた人)が消防士をやっているだけ.
軍隊には消防を受け持つ部署も有るので,その訓練を受けていれば消防士も武装できる.
軍事板,2000/07/21(金)
青文字:加筆改修部分
【質問】
ヤマト運輸や佐川急便は有事にはどうなるのですか?
安くこきつかわれるのですか?
【回答】
佐川急便,西濃運輸,日本通運,福山通運,ヤマト運輸の5社は,平時に自社で業務計画を作成して,有事の時は輸送業務を行います.
攻撃が行われている若しくは攻撃が予測される地域は,業務を行う義務はありません.
http://www.ne.jp/asahi/iroren/seinenkyo/stop-yuji/yuji_manga.gif
【事実】
えーっと,要はその漫画の作者は
・日本の市街地の公園に陣地を設営しなければ困る状況でも陣地を作るなとか
・家の灯りを消さないとヤバイ状況でも灯りをつけておく権利だとか
・軍事機密を漏らす権利だとか
を主張したいのでしょうかね? 自殺願望があるのでしょうか?
普通,公園に施設なんて設営しなきゃならんのなら,その周囲一帯は,もうすでに戦闘発生予想地域として避難命令が出ていると思われるのだが.
アメリカが海外で戦争始めたから国内の公園接収…って,今までそんな必要あったか?
いくらなんでも自衛隊の基地や駐屯地は,そこまで手狭では無いが.
戦争があっても民間人の日常生活は続けられると思ってるんだろうか? それこそ,いつぞやの東大安田やあさま山荘のときみたいに.
例えばマンガにあるように,アメリカが海外で戦争しているなら,なぜ陸上自衛隊は公園に設営するのだろうか? 設営は主に兵站及び支援火力陣地を構築するためだが,海外で戦争している米軍の支援活動でそんなことをする必要があるのか? あるいは周辺事態でそれをするなら,それは自由云々以前に主権と独立と,国民の安全が危ないということだろう.
運送会社に弾薬輸送を頼むという表現も出てくるが,これは戦闘部隊の継戦能力を維持する重要な仕事だ.事前にそういった会社と打ち合わせして準備していたならともかく,その場の思いつきで徴用で任せられるようなものでもない.
つまりマンガに出てくるようなのは,兵站を完全に舐めきっている者だけが陥る罠.
物資輸送を「単なる荷物の配達」という狭い視野でしか捉えていない.
恐らく過去の戦争からなにも学んでいないんでしょうなぁ.
陸上自衛隊の輸送科・需品科・衛生科などで働いている方々が可哀想になる漫画だな.
無視されてるのか認知されてないのか….
有事法制を作ることそのものに反対してる人たちって,いざ有事になったときに政府なり自衛隊なりが超法規的措置で好き放題始めちゃったらどうしよう,とか想像することはないのかな?
実際に切羽詰った状況になって,パニック状態の国民感情に突き動かされた過激な法律や先例が作られることのほうが,余程恐ろしい.
軍事板
▼ 有事法制が危険というなら,法整備がなされないままに有事に突入する危険と比べて,どっちが危険かと言うことを考えて欲しい.
日本は,法治国家ですよね?
法治国家とは,国の行政や意思決定を法律で規定する国家です.
だから,法律に規定されない行為は,国家として行えない.
今回の政府案を見させてもらいましたが,別に問題ないごくごく当たり前の規定を定めただけと思いました.
内容よりも有事を議論することがタブーとなのでしょうか?
有事を議論するだけで,軍靴の音が大きくなると言う懸念より,私は,法治国家で法律の空白があることの問題の方がよっぽど大きいと思ったりしますが・・
▲
/有ヽ
/ =゚ω゚)
| U /
( ヽノ
ノ>ノ ヒタヒタ
三 しU
一人歩きする有事法(想像)
【おまけ】
反有事法制漫画・新ヴァージョン.
絵柄だけ変えられましても…….
【珍説】
選抜徴兵制じゃないけど,兵站輸送のトラックの運転手や医療要員は有事法制で民間から徴用する.
徴兵制は論外というのはネトウヨのプロパガンダだよ,
騙されてんじゃねーよ,お前も.
◆iqK7ZoWK2. in 軍事板,2008/10/24(金)
青文字:加筆改修部分
【事実】
民間からの徴用・軍属化と徴兵制は,全く別のもので関係がありません.
でもって,それらも無料というわけでもなく,後から料金や補償を行うということで,とりあえず確保できるということです.
どちらかというとツケや前借に近い.
ついでにいうと,トラック運転手や,医療要員などの技術職は,予備自衛官補制度等でも募集してたりします.
必要な技能を持った要員を,必要なときに召集するというだけであれば,選抜徴兵なんてものよりこちらの制度の方がよほど有用です.
近代軍隊に置いて徴兵が無意味あるいは有効でないなのは,兵士は兵士としての仕事に慣れ,必要な技術を習得した職業軍人が好ましいのですが,軍に入った人間が必ず職業軍人の道を選んでくれるとは限らず,徴兵で長期間(数年単位)国民を兵役に拘束することが不可能であり,徴兵制度でなくても,任期が終われば除隊してしまう=せっかく一人前の兵士を育てても,育て終わったところで軍を辞めていってしまうという所がネックなのです.
加えて自衛隊の場合は,人件費と防衛予算の兼ね合い上,職業軍人ですら雇用し続ける余裕がありません.
選抜徴兵なんてものも意味がありません.
根本的な解決(いつか任期切れになる&雇用するお金がないという問題の)になっていないからです.
軍事板,2008/10/24(金)
青文字:加筆改修部分
【珍説】
それは国家側の論理だろ.
戦争に狩り出されて輸送や医療に従事させられる側から見れば,徴用も徴兵も同じようなもんだ.
徴兵とほぼ同じようなものがあるのに,
「制度が違うから徴兵ではありませーん」
ってのは,それこそ屁理屈だ(笑)
敵の攻撃機が「あれは徴用者だから」と兵站攻撃を控えてくれるとでも思ってんの?
思ってるとしたらおめでたい楽観論者だ.
ネトウヨは低学歴低所得のくせして国家に不満を持たず,逆に国家に隷属する側に立つからいつも不思議なんだよな(笑)
◆iqK7ZoWK2. in 軍事板,2008/10/24(金)
青文字:加筆改修部分
【事実】
それらの問題や事象は,徴兵制度と付随する長所短所と,選抜徴兵と,軍属徴用制度の違いを説明する上でなんら関係がありません.
あなたの話している内容は,論理と論点のすり替え,詭弁でしかありません.
結局のところ,徴兵と徴用と,どちらも敵に攻撃されるから同一視などというのは,短絡的かつ無教養で稚拙な主観的意見,単なる混同でしかありません.
徴用というのは,ライン(指揮権限・能力等)に関係ない技術者の非戦闘部署において意味ある制度であり,「戦闘訓練をしない」から軍属として,持っている技術を生かせばいいだけの仕事を求められるものです.
徴兵というのは,技術を持っていない人間を,軍の側が,必要とする兵士に教育するため,人手を確保する手段です.
戦闘部署に配置される可能性があり,兵士として最低限身につける必要性のある事のために,戦闘訓練(主に歩兵科を基礎とし)を行うものです.
前者は即効性がありますが,戦闘に関わる訓練はしませんし,戦闘部署の兵士としては使えません.
なので,普段必要ないときは民間業務に携わって,必要なとき召集させられます.
後者は訓練に時間がかかる上に,兵役が終われば解放されなければなりません.
しかも,徴兵してもすぐ戦力にはなりません.
これらの性質の違いをすっ飛ばして,「敵に攻撃されるのは同じ」などと扱うのは,制度をちゃんと理解しないで,ただ適当なことを言ってるだけにしかなりません.
敵の攻撃を受けて被害が出る可能性だけで問うならば,「軍に徴兵も徴用もされてない民間人」とて,徴兵や徴用と何が違うの?というアホな論理になります.
アホの屁理屈に止めを刺しておくと,「徴用」される軍属は,階級はあっても指揮権限がないので,言葉の定義上も,軍内での位置づけも「兵」と扱われません.
(捕虜の扱いとしての云々とはまた違うものです)
軍属はどこまでいっても軍属です.
「徴兵」というのは「兵士」として軍に入り,その階級に応じて指揮権限も与えられる場合があるから,徴「兵」なのです.
それを屁理屈で混同したいのなら,すればいいでしょう.
混同する人が恥をかくだけですから.
蛇足.
徴兵と徴用がどうのでネトウヨがどうのとか,全く論理が繋がってないので意味が解りませんが,徴兵でも徴用でもない「職業軍人」だって,その国の国籍を持って選挙権もある国民で構成されています.
戦争は国民が選んだ政権が,国民で組織された軍隊で,そして国民自身の直接または間接的支持によって,国=国民の利益のために実行するものです.
そこにウヨもサヨもなんの関連もありません.
戦争とは国そして国民の意思の結果であり,戦争に参加するのに,民間も徴用も徴兵も職業軍人も何の区別もありはしません.
みんな等しく,敵を殺す行為に加担し,敵に殺されるのです.
軍事板,2008/10/24(金)
青文字:加筆改修部分
【珍説】
お前,アレだろ?
健康保険の保険料とかは国税庁が徴収しないので税金ではない,っていう国の説明を鵜呑みにしちゃうタイプだろ?
なにしろ「制度が違う」からな.
ったく外国じゃどっちも税金であることに換わりはないのに,そんな程度でコロっと騙される日本人は,そろいもそろってバカばかりだな(笑)
◆iqK7ZoWK2. in 軍事板,2008/10/24(金)
青文字:加筆改修部分
【事実】
だからね,徴用は有る任務に関して訓練されている人間を,訓練されている任務に限って使うから,徴兵制の欠点は最初からクリアされてるの.
君の言う「ネトウヨ」が徴兵制に否定的なのは,「コスト的に引き合わない」からで,「良い悪い」てな話じゃないわけだ.
早い話が「訓練しただけで終わっちゃう」事が問題なの.
徴兵「徴兵制だから,定期的に訓練出て,有事には兵隊として戦ってね」
徴用「有事には,危険な場所でも自衛隊に対して会社のサービス(医療や運輸)を提供してね(代金は後払い)」
要するに,兵隊として戦う(徴兵)と,宅急便の兄ちゃんとして食料やら運ぶ(徴用)は全然違うもの.
ちなみに,主に徴用される業種としては「医療」「運輸」「食品」「土木」「警備」「通信」等が挙げられる.
徴用が嫌なら,徴用され難い業種で働けばいい.
そもそも,有事法制における徴用は,個人でなく会社単位でおこなわれるので,会社を辞めれば対象外だぞ.
やめなくても業務命令を拒否すれば回避可能だが.
軍事板,2008/10/24(金)
青文字:加筆改修部分
【珍説】
これらの法律〔有事関連3法案〕の一番の目的は自国民の管理・統制にある.
冷戦体制が崩れ,なおかつ時代は長足の進歩で戦闘技術を変えた.
にもかかわらず,「敵の攻撃に備えて陣営作り」を優先するという法案の真の目的は,その体制(国家緊急事態)に国民を押し込めることにある.
それも意識の奥底から.
『痛み癒される社会へ』(阿部知子著,ゆみる出版,2003/2/5),p.208
【事実】
非常時には一般市民の権利がある程度制限されざるをえないのは当たり前の話でして,これを「自国民の管理・統制」などと呼ぶのは語弊があり過ぎです.
例えばですね,阿部議員もボランティアとして被災者援助に携わった阪神淡路大地震ですが,このときには
・交通渋滞で自衛隊救援部隊の到着が遅れた
・マスコミのヘリが大挙押し寄せたため,ニアミスの危険が常に発生するなど,救難のためのヘリの活動に支障が出た
などの問題が発生しました.
したがって救難を円滑に行うためには,空や陸の交通規制が行われてしかるべきだとの意見が出ています.
有事にも同様の事態が考えられます.
交通規制もしたほうがいいし,マスコミのヘリも制限しなきゃならない.
こうした制限を「自国民の管理・統制」などと呼ぶのは,どう考えても「うそ・大げさ・紛らわしい」のたぐいかと.
>冷戦体制が崩れ,なおかつ時代は長足の進歩で戦闘技術を変えた.
といいますが,極東では一党独裁の国家が2つもあるという状況は,冷戦崩壊後も変化しておりませんし,戦闘技術の進歩は防衛側にも攻撃側にもどちらにも言えることです.
防衛側だけ進歩しているというのならともかく,現実はそうではありませんので,危機管理上の観点から見て,「いざというときの段取り」を決めておくことは大切です.
【珍説】
今回の有事法制では,国民の保護に関する法整備は2年後に先送り,にもかかわらず「有事では緊急時だから国民の権利は制限されるし国の命令に従う義務がある」と安倍副官房長官の弁.
なんだかおかしい,やっぱりおかしい.
かつて国民緊急事態の名の下に,全ての国民を有無を言わさず国に従わせ,赤紙一枚で戦場へとかり出したのが1938年の総動員法だったのに,これをもう忘れたとでもいうのだろうか.
『痛み癒される社会へ』(阿部知子著,ゆみる出版,2003/2/5),p.215
【事実】
国家総動員法と有事法制とは,全くの別物です.
国家総動員法というのは要するに,日中戦争の軍需を当時の日本経済では支えきれなくなったため,経済を戦時体制化したものです.
生産効率を上昇させて軍需物資を増産させ,また,企業倒産を防ぐことを目的としていました.
一方,有事法制は,「日本の国土が戦場になったら,どういうふうに対処するのか?」の段取りを決めたものです.
まともな危機管理能力を持っている国なら,どの国でもこうした段取りを決めています.
これを国家総動員法だというのなら,世界中のほとんどの国が国家総動員法による統制経済下にある」という,爆笑ものの世界認識になってしまいますね.
【珍説】
斎藤貴男 〔略〕現在,有事法制の必要性が叫ばれるのは,海外に進出した日本企業の権益を守ることが理由としてはむしろ大きいと思いますね.
魚住昭 企業の用心棒役をやってくれと.
斎藤貴男 経済界でよく言われるのは,IJPCの教訓を忘れるな,ということ.IJPCイランと三井物産,日本石油が合弁で推進した石油化学プラントなんですが,これは,パーレビ国王時代の事業です.七〇年代の末,八割くらい完成したところで,ホメイニ革命が起きました.イランの石油の歴史をたどると,政権が変われば,こうした前政権の施設は,新しい権力に接収されてたんですよ.日本側はそれを非常に恐れたんだけれども,うまくやって合弁を続けることができた.ところが,イラン・イラク戦争が始まって,九分九厘完成していたプラントが全部破壊されちゃった.ここから,三井グループの凋落がはじまるわけですが.
魚住昭 日本企業,とくに製造業は,中東に限らず,東南アジア諸国にもどんどん進出してますよね.なぜなら人件費が安いし,環境基準なんかも厳しくないから,本国では使えなくなった設備を稼動させることもできるからだよね.しかし,こういう国は政情が不安定で,大規模な政変も起こりやすく,そうなったら先が読みにくくなる.つまり,カントリー・リスクが高いってことになる.
斎藤貴男 〔略〕だから自国の企業進出先の国でクーデターが起こりそうになったら,アメリカは空母を派遣して脅しをかけるわけですよね.〔略〕
魚住昭 それと同じことを日本もやりたいと.
斎藤貴男著『報道されない重大事』,p.314-315
【事実】
……ええと,製造業の海外進出の話と,有事法制とのつながりが全く見えないのですが.
有事法制は日本国内での有事の際の段取りを決めてているものでして,どう考えても海外の日本企業の話と繋がりません.
だいたい,仮に斎藤らが妄想するような法律だったとしても,日本が「同じこと」をやれるわけがないでしょうに.
日本には攻撃型空母が1隻もないのですから.
こんな本を真に受ける人がいるとしたら――滅多にいるとは思えませんが――,それはよほど知識貧困な人だけでしょうね.
【珍説】
有事法制は中国のみならずアジアの諸国からの大きな不信を買い,そのことは21世紀アジアの経済構造や集団的安全保障の芽すら摘んでしまうだろう.
信頼の置けない相手とは,誰も経済的にも軍事的にも協力など考えられまい.
日本はアジアからも孤立して行き場を失う.
『痛み癒される社会へ』(阿部知子著,ゆみる出版,2003/2/5),p.222
【事実】
拝啓,ジョン・レノン
あれから5年が経ちますが,有事法制のためにアジアから孤立している様子はありません.
有事法制がない場合,有事には超法規的措置をもって有事に対処しなければならなくなりますが,そういう無法がまかり通るようなことになると,逆にそのほうが不信感を買うでしょうね.
「法秩序を無視する国だ」
と思われて.
なおアジアの集団安保についてですが,少なくとも領土問題を巡って覇権国家的な動きしか見せない国(スプラトリー諸島問題など)がある間は,そもそも夢のまた夢です.
そんな絵に描いた餅よりは,冷戦時代のCSCE(欧州安全保障協力会議)のような,緊張緩和を目的とする対話継続のための機関,ASCE(アジア安全保障協力会議)でも作ったほうが現実的でしょう.
【質問】
一部メディアが,有事法制に国民の権利保護が盛り込まれてないと主張してますが,実際諸外国の戦時を想定した法律に国民権利保護なんて謳われてるんですか?
反対者は,いかにも世界的常識みたいに言う割に,一向に実例が示されないんですが…….
【回答】
非常に一般的な話になってしまうんだけど,国際的な常識という意味で言えば,古代ローマ帝国以来の常識として,市民の権利の一部を制限して国家の危急に備えるための「戒厳令」というものがあるよね. 英語での「Mershal
law」という方が,より実態に近いけれど.
つまり「国際的な常識」としては
「個人の権利」は国家という枠組みによって担保されるものであり,国家が危急にさらされた場合には,同時に個人の権利も危急にさらされているものと考えること
国家を守るために制限されるべき私権は存在する.
存在するが故に,私権の制限と無制限の抑圧の間を踏み越えないために制限されるもの,されないものを厳格に規定する.
という2点ではないかと.
実際,人間がソフィスティケートされている先進国であれば,たとえ戒厳令が公布されたとしても,いきなり拘束されたり射殺されたりする心配はないわけですが,実際には「国家の大権」の元に,無条件に個人を拘束し,束縛し,強制する権利が発生しているわけですから,たとえば戒厳令下で首根っこひっつかまれて望みもしない労働に従事することを義務として強制されることがあったとして,それが戒厳令に沿った措置であれば完全に正当な施策であり実施であるわけですから,杓子定規に「これこれだとダメ」と言えるようなもんではないと思いますです.
なんつうか,法律とは大理石に刻まれた一本の線のごとく,厳然と「ここから罪」と言えるものではとうていなくて,むしろゴムひものようにあっちに引っ張ったり,こっちに引っ張ったりして,様々な解釈の余地を残してあるもの,という,いわゆる弁護士と検事にとっての法律感覚に近いものがあるのではないかと.
そんなわけで,微に入り細をうがった保護規定に,何かの価値があるようには到底思えませんです.
むしろ,機会機会において適時適切な判断を下すことができる人間が,適切な地位に就くような組織運用を可能とする法律規定の方が,価値としては遙かに高いのではないかと思いますです.
「軍隊を持たない」と明言したがために空洞化してしまった憲法と同じことですね.
文章にすると,いくらでも美辞麗句が並べられますが,現実に,それが実施できなければ意味がないわけですし.
(海の人 ◆STEELmK8LQ)
【質問】
有事法制なんて本当にいるのか?
自衛隊法を酷使すれば,割りとなんでも出来そうな気がするが・・・
【回答】
135条だっけ?
治安出動が前提条件&他法令との整合性もとれてないものを酷使してもちょっと・・・.
もし仮に有事法制無で自衛隊が超法規に動いた場合,当然,罰せられることになるんだが,
「自衛隊法があるじゃないか!」
と罰せられない根拠にされて,文民統制を犯すきっかけになる前例になるやもしれぬ!
……なので,ちゃんと有事法制で規定したほうが断然良いものと思われる.
【質問】
「政府は16日までに,有事の際に,国民に自衛隊への協力を義務づける「業務従事命令」の対象者を,医療関係者,建設業者などとし,負傷者が出た場合は災害救助法施行令を準用して治療費などを支払うことを定める,自衛隊法施行令の改正案をまとめた.
先の国会で有事法制の一環として改正自衛隊法が成立したことを受けての政令改正で,有事の自衛隊の運用を円滑にするための細則を定めている.政府は細部を調整したうえで9月中の閣議決定を目指す方針だ.
政令改正案策定にあたり,政府は有事に自衛隊員に多数の傷病者が出る事態を想定した.自衛隊は,前線に野戦病院を開設し,応急治療や初期外科治療などを行う.前線任務には自衛隊の医官を充てるが,後方の医療態勢は手薄となるため,改正案は,戦闘地域と離れた安全な場所で医療活動に従事する者として,民間の医師,歯科医師,薬剤師,看護師,准看護師,臨床検査技師,診療放射線技師を具体的に列挙した.
業務従事命令は都道府県知事が出す.
有事には,航空機整備態勢を大幅に拡充したり,大量の物資を保管する場所を設置する必要が生じるが,自衛隊は,自衛隊機を駐機させる格納庫や大型倉庫を短時間に建設する能力を持っていない.
改正案は,こうした大型施設の建設能力を持つ業者や輸送業者も業務従事命令の対象に含めた.
命令で業務に従事した個人には,一般職の国家公務員の給与を基準に防衛長官が定める額の手当を支給する.
業務に従事した人が死亡したり,負傷したりした場合に都道府県が行う損害補償については,災害救助法施行令を準用する.療養,休業,障害の補償を行うほか,遺族に対する補償なども定めている.
◆改正自衛隊法=有事関連3法の1つとして6月6日成立した.有事の際の物資収用,民家や立ち木の処分・
形状変更,防衛出動発令前の陣地構築の手続きや,自衛隊車両の緊急通行権限などについて定めている.
引用元http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030917-00000001-yom-pol」
◇ ◇ ◇
今の医者の殆どが専門分野,極めて限られた知識しかないでしょ.
しかも2世3世ボンボン モラルなし 常識を知らず 別に頭が良い訳ではない.金次第で誰でもなれます.
実際,総合的な治療診察が必要な被災地,戦災地に行ったとしても,役に立たないのでは?
【回答】
戦災地の主要なニーズは整形外科だから,専門バカでも十分に使える.どうせ外傷しか来ないんだから.
砲弾の音にびっくりして婆さん転倒,大腿骨頸部骨折というのは後回しにされ,撃たれて解放骨折というのの治療がメインになるだろう.
内臓損傷・頭部損傷は頻度としては少ないだろうし,救命できないことが多いんじゃないかな.砲弾で目をやられて失明ってのもどうにもならないだろうし.
解放骨折の場合,防衛医大卒の軍医が現地でデブリドマン・止血・外固定などの初期治療を行い,後方病院のうちアクティブなところが内固定手術を行い,手術実績がないハイポな病院がリハビリを行うという分担になるのではないか.
ただ,そういった役割分担を前もって作っておかないとモメるね.
アクティブな後方病院に術後の患者がたまると,ベッドがなくなって手術がストップするわけだが,他院で手術だけして「あとよろしく」というのも嫌がられるからなぁ.
最終受け入れ先は内科病院や老人病院にならざるを得ないだけに,なおさらね.
とりあえず俺はアフガニスタン兵士の治療をやったことがある.野戦病院で手術に失敗した例のリカバリーショットだけどな.今にして思うと,彼らはタリバンだったわけだが(笑).
医者の質の問題はさておき,協力するには,いくつかの問題が内在しており,具体的に政府がどう対応するか,まだはっきりしない.
● 負傷した自衛隊員を受け入れるには,現在病院に居座っているDQN患者を叩き出さないと,ベッドが確保できない.そういったことを強権をもってしてくれるのかどうか.戦後,DQN患者から訴えられた場合,政府がそれを退けてくれるのかどうか.
● 民間人医療と同時並行なのか,それとも自衛隊に接収されるのかどうか.接収された場合は,もちろん,同時並行でも民間人医療の大半は断らざるを得ないが,「応召の義務」はどうなるのか.部分的に超法規的に無効にせざるを得ないと思うが.これが原因で戦後に民間人から訴えられた場合はどうなるのか(戦後はみな窮乏し,取れるところからカネを取ろうという,汚らわしい風潮が蔓延するだろうから).
● 戦況が悪化し,医療材料が手に入らなくなったり,労働が過剰になったりして手術に失敗した場合,やはり賠償責任はあるのか? 「政府の命令でやって賠償もしる!」はちょっとひどすぎ.
● 病院維持に必要な機材,電力,食料,消耗品,医薬品,医療材料の潤沢な供給をしてくれるのかどうか.患者は入院していても食事が出せないという状況になった場合,戦後に訴えられることはないか?
これまでの厚生労働省のやり口を見てみると,やるのは「義務」,結果責任は各自でお取り下さい,というような結末になる,に100万タゴシット.
ちなみに,阪神大震災の際,外国から助けに来た医師の治療を,医師会側が医師法違反だからといって断ったんだよな.この点はどうなるのか?
ついでに,有事の際は重傷者優先,軽症者は後回しでもO.K.ってことにもしてくれ.
阪神大震災のとき,動ける軽症者が
「俺を先に助けてくれ」
言い出し,重傷者優先だと答えると,
「なんて医者だ.訴えるぞ!」
なんてことを経験しているので.
特設野戦病院
(画像掲示板より引用)
【質問】
有事法制成立により,自衛隊側にとって,運用面などでの法の不備は解消されたのでしょうか?
残された不備は,各予測事態に対応したROEの策定だけなのでしょうか?
【回答】
質問者がどの有事関連法を指しているのかがわからないのですが,ここ2・3年で成立した自衛隊法以外の有事関連法案は「政府があるいは自治体が」武力攻撃事態にどう対応するか,あるいはどう国民を保護するか,自衛隊の行動で被害を受けた民間人の保障をどうするか,を中心にすえたものなので,それほど「出動した」自衛隊の戦闘時についての権限には関係ないと思われます.
ですから,自衛隊の戦闘時の問題はほとんど以前と変わりません.というか自衛隊の直接的な行動権限根拠となる自衛隊法は,防衛出動に限って言えば比較的整備されており,これ以上の整備は逆に自衛隊の行動を不必要に制限するものとなると思われます.
結局,自衛隊がどれほど良く運用できるかは有事関連法案がもっとも大きな要因ではなく,時の政府が
「自衛隊の活動をどれほど良く理解し効率よく的確に運用し,自衛隊による戦闘行為を正当行為と認めるか」
によって左右されるかと.
これは,災害についての法律が災害対策基本法,災害救助法,大規模地震対策特別措置法などこれまでもとりわけよく整備されてきてにもかかわらず,政府が先の大震災で法律とそれに基づいた災害対処組織の有効な運用をせず被害が甚大なものになってしまったことからも理解できるのではないでしょうか.
付け加える点として,出動した自衛隊が「任務として法に沿った合理的な武器の使用,あるいは武力の行使をした場合」それによって敵を死傷させたとしてもそれは「正当行為」あるいは「正当業務」になりますので罪に問われることはありません.
自衛隊法90条を例に挙げると治安出動時,武装工作員対処ための合理的な武器の使用を行えば仮に敵に危害を与えても法律に基づく正当行為とされ罰せられません.
分かりやすいのは,犯罪者に発砲した警察官への事例です.
過去に警察官が客船ジャック犯を狙撃し射殺した際,裁判にはなりましたが正当行為と判断されたと記憶しています.
警職法を準用した権限を持つ治安出動した自衛官についても,適正な武器使用ということならば,同様の判断になるでしょう.
そのほか,防衛出動については以下のサイトも参考になります.
「12 自衛隊法88条と国内法との関係について」(ページのかなり下のほうです)
日本に限らず,近代的な法治国家であれば,国内法であろうが軍法であろう,が法に沿わない(戦闘中には交戦規定が設定されるのでそれに反した),降伏した敵への銃撃や虐待などによっての危害は,基本的に罪に問われると思います(戦闘中なので何をしても良いということにはならない).
ただ,もしかしてある軍隊において大規模,かつ広範囲に及ぶ戦闘があった場合,どさくさにまぎれて行われた兵士による,「任務とはかかわりのない」殺人や傷害事件が戦闘中ということで証拠不十分,あるいは問題を避けるため軍隊内で内々に処理されてしまい,結果的にうやむやになってしまう,ということはあるかもしれません.
しかしだからといって,それが適法で裁かれないというわけではありません,
後日,何かのきっかけで告発される可能性はあります.
また,戦闘による被害はそもそも自衛隊の活動により一方的に発生するものではなく,敵の活動によるものもありえるので,民間に発生した被害の補償問題も法でどのように決めるかは,非常に難しい問題だといえます.
【質問 kérdés】
安保法制下ではどんなことができて,どんなことができないの?
【回答 válasz】
2015年09月09日,参議院で平和安保法制を構成する各法案が参議院本会議で可決され,これにより我が国は集団的自衛権の行使が可能になりました.
この集団的自衛権は違憲との声がありますが,国連憲章や日米安保条約にも明記された国家固有の権利であり,我が国の憲法にもそれを否定する条項はありません.
ただ,1981年の閣議決定で集団的自衛権は行使は認められないというというものでした.
ですので集団的自衛権は違憲かどうかはナンセンスというもので,もし集団的自衛権を否定するのなら日米安保を破棄し,国際連合を脱退する必要があります.
その程度を反対派の方々は認識しているのでしょうか?
もっとも賛成派もあまり知らないようですが・・・.
さて,今回の安保法制では「戦争法」だのそれは違うと言われていますが,実際自衛隊の具体的な活動がなかなか見る事がメディアからも見る事が出来ません.
そこで元プロで海自の提督だった方の話を聞きましょう.
その方が説得力があるでしょう.
元・海上自衛隊 海将の伊藤俊幸さんの話です.
<元海上自衛隊トップ・海将が緊急提言(1)>武力行使3要件のカナメ「必要最小限度の実力行使」って何だ?| メディアゴン(MediaGong)
武力行使三要件では次のように説明されています.
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特にこの3番目の「必要最小限度の実力行使」の要件により,「我が国の武力行使」とは,「相手国領土」への占領等は認められず,攻撃してくる「相手国兵力」の破壊・殺傷のみを意味するのです.
言い換えれば相手国からの攻撃を「排除」するだけで,相手国に行き「反撃」することはできません.
剣道でいうならば,打ってきた相手の刀を「払い」のけ「弾き飛ばす」ことはできても,反撃に転じて相手の面や胴を打つことは許されないわけです.
(中略)
このように我が国が直接攻撃を受けている正に「日本有事」の場合であっても,我が国は攻撃してくる兵力だけを「排除」することしかできません.
従って自衛隊に代わって相手国まで行き,更なる侵略を防止するため米軍が反撃を加える,これが日米同盟の関係です.
それくらいこの「3. 必要最小限度の実力行使」という文言は,交戦権を否定している憲法9条第2項に「極めて忠実な要件」なのです
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今回の安保法制では米軍等の部隊の防護とあるように,同盟国軍である米軍の他に準同盟国であるオーストラリア軍の防護と後方支援も含まれる事になります.
この米軍や豪軍の防護が戦争に巻き込まれるという話になっているのですが,安倍首相は武力行使のために他国の領土や領海,領空に自衛隊の部隊の派遣は違憲であり不可能であると答弁しています.
【安保法制】朝鮮半島有事に自衛隊派兵せず 首相「憲法上できない」:産経ニュース
これは米軍やNATOのように大規模な陸上部隊や航空部隊の派遣はしないという事であり,あくまでも我が国のBMDの一翼を担う米艦や我が国の準同盟国で我が国の防衛に寄与する豪艦のみの防衛に徹するという事です.
実際,中谷防衛相は米海軍の新型防空システムのNIFC-CAの導入を示唆しています.
【安保法制】米軍新システム導入も 中谷防衛相,巡航ミサイル対処で:産経ニュース
そして自衛隊ではNIFC-CAの導入に向けた装備の調達が行われています.
空自ではAEWの増備にNIFC-CAにおいてはセンサー機の役割を果たすE-2Dの導入を決定した他,F-35Aを次期F-Xに選定しています.
(もっとも,決定したのは民主党の野田政権時代ですが)
E-2DのレーダーはE-2Cに比べて探知距離も拡大し,長距離からのステルスの探知も可能になりました.
また,F-35に搭載されているETOSは空中,地上双方の目標捕捉に利用でき,前方監視赤外線技術と赤外探知追跡技術を組み合わせたセンサーで,その探知距離は1000km以上とも言われています.
Navy to Integrate F-35 With Beyond-the-Horizon Technology | Defense Tech
防衛省としては米艦防護はあくまでも迎撃にのみ徹するというもので,ミサイル破壊命令に基づいた部隊行動になります.
また対艦ミサイルのみならず,米艦に向けた対艦弾道ミサイル(その射程やそのための目標の探知は可能かどうか別にして)へのSM-3での迎撃も含まれます.
おそらく憲法上ではこれが限度という事なのでしょう.
しかし一方で,攻撃型潜水艦による雷撃についてはまだ議論されていません.
潜水艦は魚雷を発射するまではソナーやソノブイによる探知や追跡は可能ですが,雷撃しないと反撃は出来ません.
というのも雷撃してこない潜水艦を雷撃する前に攻撃する事は,先制的自衛権に該当してしまう可能性があります.
先制的自衛権は国際法上でも認められているかどうか議論があり,何より日本国憲法に違反している可能性もあります.
そうなると雷撃に対してはどうするのか.
現在,防衛省技術研究本部(技本)では対魚雷戦のためのデコイや魚雷を迎撃する魚雷を開発中ですが,まだ試作品も出てきていない状況.
これに海自が反撃する方法は防衛出動の発令しかありませんが,今回の法制では集団的自衛権における防衛出動の可否については論議されませんでした.
そのため,今回の安保法制は改正の必要が出てくるでしょう.
さらに,今回政府の説明責任もかなり不十分で,これが内閣支持率の低下にも繋がりました.
米艦を防護するために迎撃に徹すると説明を強化し,国民の理解を得られていれば,これほど国会審議がややこしくなる事もなかったでしょう.
その意味からすれば,今回の安保法制は禍根を残してしまった面があったのは否定できませんが,それでも第一歩だと当方は認識しています.
まずは法律を制定しない事には話になりません.
それに,法律を制定しないと防衛省は「超法規的措置」を取らざるを得ず,それがむしろ法治国家を危うくさせてしまう事を考えれば当然だと思います.
また,今回の安保法制で知ったのですが,日米安保における極東はフィリピン以降とされていますが,
「この区域の安全が周辺地域で起った事情のため脅威されるような場合,米国がとることのある行動の範囲は,必ずしも前記の区域に局限される訳ではない」
という政府答弁があります.
つまりフィリピン以南の南シナ海やインド洋,中東の紛争が極東の安全を脅かすなら,在日米軍の行動は限定されるわけではないという事になります.
極東条項考:れんだいこのブログ綴り
ただ,米艦に向けて対艦ミサイルを発射出来る国はイランぐらいなもので,そのイランですら自称イスラム国への空爆や核開発合意により,アメリカとの関係が改善されています.
さらにイランは長年の経済制裁により,対艦弾道ミサイルも含めて米艦に火力を投射する事が出来るかどうか疑問な面もあります.
さらに言うなら,ホルムズ海峡への掃海任務は,民主党政権時代から海自はペルシャ湾での掃海訓練に参加している現実があり,何を今更という感じがします.
海自の掃海部隊,ペルシャ湾訓練に派遣 :日本経済新聞
ねらっずーり in mixi, 2015年09月21日
青文字:加筆改修部分
【質問】
国民保護法とは?
【回答】
これは有事法制のひとつで,国民の生命財産を守り,被害を最小限に食い止め
る手続きを定めた法律です.
ここでは自治体が,住民に対して警報を伝達した
り,安全な場所へ避難させるなどの重要な役割を果たします.
政府は基本的な指針を策定し,都道府県は防災計画などと同様に,2005年度中に,市町村は2006年度中に,地域の実情に応じた国民保護計画をそれぞ
れ作成します.
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