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東亜FAQ目次

日本国憲法前文 ハートマン軍曹訳

 貴様ら雌豚は正当に選挙された国会における代表者を通じてしか行動を許されない.
 貴様とそのグズの子孫の為に,諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しろ.
 さもなきゃまた戦争のクソ地獄だ.
 憲法を確定するにあたって一つ言っておく―――
 主権は貴様らウジ虫のものだ!

 そもそも,国政は貴様らアホの厳粛な信託によるものである!
 その権威は貴様らマヌケに由来せねばならない!
 その権力は貴様ら汚れスキンの代表者が行使しろ!
 そしてその福利を貴様らおフェラ豚が享受する!
 いいか?これは聖母マリアの定めた原則だ.
 これに反する…憲法だの法令だの勅令だの…そんなものは両生動物のクソをかき集めた値打ちしかない!
 貴様らクソガキは人食い族の巨根が粗チンになろうとも平和を念願し,人間相互の関係を支配するそびえ立つクソのような理想を深く自覚しろ.
 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,貴様らスキン小僧の安全と生存を保持しようと決意したんだろ?
 不安か?
 俺のせいか?

 国際社会の使命は役立たずを刈り取ることだ.
 専制と隷従,圧迫と偏狭などという害虫を!
 ピンク・パンティ越しの冒険は終わりだ.
 貴様ら豚娘どもは各人が兵器となり,そこで名誉ある地位を占めねばならん.
 そして全世界の国民は,許可無く恐怖と欠乏に陥る事を許されない!
 カマを掘るだけ掘って,他国のマスかきを手伝う外交儀礼の無い国は,セイウチのケツにド頭突っ込んでおっ死ね.
 のろまども!
 国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すると誓え.

 ふざけるな!大声出せ!タマ落としたか!

俺の好きなコピペを貼り続けるスレ 4


 【Link】

「国立国会図書館」◆(2009-02-24) 集団的自衛権の法的性質とその発達―国際法上の議論:安全保障の今日的課題(PDF)

「ニュー速クオリティ」:ジョジョの奇妙な憲法

「ネトウヨにゅーす」◆(2013/05/04) 【八重山日報】平和憲法の理念は崇高だが,中国や北朝鮮など「平和を愛する諸国民」なるものは沖縄周辺には存在しない

●書籍

『九条どうでしょう』(内田樹他著,ちくま文庫,2012)

 内田樹さんが中心となって,様々な論客が憲法第9条を中心にした憲法論を書いているのですが,内田さんが護憲派や改憲派と一線を画すと書いている割には,護憲派に近い考え方ばかりだったりします.
 とは言え,護憲派のガチガチの考えよりは柔軟で,それなりに面白い内容でした.
 この本,2006年に書かれた本だったりするのですが,それでも現在でもこの考え方が通用するのが笑えます.
 結局,この数年間,我々日本人はどんどん馬鹿になって行っているのではないかと思ってみたり.
 それにしても,今,日本の現行憲法を一番護ろうとしているのが他ならぬ今上陛下と言うのがねぇ.
 改憲を声高に叫んでいる人々は,親の心子知らずの典型では無いだろうかなどと思わないでもありません.
 しかし,「普通の国」ってどんな国なのやら.

------------眠い人 ◆gQikaJHtf2,2012/10/28 22:30

『憲法九条の軍事戦略』(松竹伸幸著,平凡社新書,2013/4/17)

『自衛力論の論理と歴史 憲法解釈と憲法改正のあいだ』(浦田一郎著,編集工房〈要〉,2012.5)

『世界地図でわかる日本国憲法』(西修監修,講談社)書評 < 「たむたむ」


 【質問】
 日本国憲法9条1項が禁止している範囲は?

 【回答】
 上智大学教授・村瀬智也によれば,第1に「戦争」であるが,これは「武力行使」と区別して規定されているところから,国際法的には古典的・テクニカルな意味での「戦争」であることが明白であるという.
 現代ではこうした「戦争」(宣戦布告によって開始される,国際法的に正式な戦争)が行われる可能性は極めて低いので,9条ではいわば確認的に禁止しているのだという.
 次に武力行使だが,これは「国際紛争を解決する手段としては」という限定が加えられており,この「国際紛争」が,「日本が当事国となっている国際紛争」を意味していることは,文脈から明白であるという.

 詳しくは
『ジュリスト』 2008.2.15号,p.64-65
を参照されたし.

▼ 一方,オーソドックスな憲法学においては,1項で禁止される行為がいかなるものであるかは,
 
 ① 他国領土への侵入といった,侵略的な戦争・武力行使・威嚇行為
 ② 自衛戦争,自衛行動

 この両者,またはいずれであるか,という点に争いがあります.

 A説 … 1項は①,②の両方を禁止している
 B説 … 1項は①のみを禁止している

 現在の通説的立場はB説です.

 ソースとしては,有斐閣のいわゆる四人組を参考にしています.

ディセプティコン勝つこと以外に興味なく参謀 in FAQ BBS,2009年9月8日(火) 0時32分
青文字:加筆改修部分

 これに対し,別項にて述べられているように,「自衛戦争」「侵略戦争」などといった定義は,そもそも国際法の法概念としては存在しないものであり,ゆえにそのような不正確な表現で議論していること自体,意味がないとするのが村瀬説である――そのように愚考する.


 【質問】
 日本国憲法9条2項が禁止している範囲は?

 【回答】
 上智大学教授・村瀬智也によれば,これは「前項の目的を達成するため」に,戦力の不保持と交戦権の否認を定めているものであるから,すなわち「戦争」と,日本が当事国となっている国際紛争を解決する手段としての「武力行使」を行うための戦力は保持しないということであるという.
 したがって,それ以外の目的のため,すなわち自衛権行使のため,および,国際平和維持活動などのために軍事力を保持することは,認められているものと考えられるという.
 一方,交戦権については,これは戦争を遂行する過程で交戦国に認められる,交戦法規上の権利であるから,「戦争」放棄同様,確認的に規定されているに過ぎないと,村瀬は述べている.

 詳しくは
『ジュリスト』 2008.2.15号,p.65
を参照されたし.

▼ 一方,オーソドックスな憲法学においては,

1,「前項の目的を達成するため」の意味

 当該【回答】にある様に,「前項の目的を達成するため」の解釈は,まさに焦点となります.
 1項の解釈においてB説を採り,限定的に戦争を放棄する立場において,特に問題となります.

B-1説
…「前項の目的を達成するため」とは「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」するに至った動機一般を指すものであり,従って,あらゆる戦争が放棄される

B-2説
…「前項の目的を達成するため」とは侵略戦争放棄の目的,という意味と解する.
 従って,自衛戦争は放棄されない.

 憲法学界の通説的見解はB-1説です.
 B-2説は政府見解に近いものです.
 村瀬先生はB-2説にお立ちの様です.
 非常に現実的だと思いますが,憲法解釈としてはそれでいいのか,とは思います.
 
 いずれにせよ,「前項の目的を達成するため」の解釈は非常に争いのあるところで,B-2説だけを掲載するのは不十分であると思われます.

2,「交戦権」の意味

a説 … 交戦国に国際法上認められた権利(軍事施設の破壊,他国領土の占領,船舶の拿捕など)
b説 … 国家が戦いをする権利
C説 … a,bの両方を含む

 A説,B-1説によれば,a~cのいずれの説も採れますが,B-2説からはa説を採らざるを得ません.
 村瀬先生もa説をお採りの様です.

 私はあまり海外派兵や平和維持活動とに関する問題には詳しくないのでこれと言う見解もなく,上記の解釈論も古典的な論争を抜き書きしたものではありますが….
 以上,長々と書き散らしましたが,他に9条の基本的な解釈論に触れた項目がなかったようなので,基本的な部分を抑えておくのも悪くはないのかな,と愚考し,書かせていただきました.

ディセプティコン勝つこと以外に興味なく参謀 in FAQ BBS,2009年9月8日(火) 0時32分
青文字:加筆改修部分

 これについて『新 基本憲法学』(手島隆監修・安藤高行編,法律文化社,2002.1)によれば,

A説……
 憲法の平和主義原理の画期性を最も生かす解釈という評価を受けている反面,この説では「国際紛争を解決する手段としては」の文字は不必要になり,また,この文字がこれまで国際法上では自衛戦争を留保する意味で用いられてきたことを無視する難点がある

B-2説……
 侵略戦力と自衛戦力との区別の不可能性,戦線・講和の手続きなどの戦争関連規定の不存在や,2項規定の無意味化が指摘されている
 あまりにも形式論理に偏した解釈であり,9条の存在意義を正しく理解していない

といった批判点があるという.(p.28-29)

 学会の主流がB-1なのは,そうした批判を踏まえてのことだろう.


 これらに対し,上述のように,国際法上の根拠に基かない,不正確な表現で議論していること自体,意味がないとするのが村瀬説である――そのように愚考する.
 私見だが,現在の憲法論議が神学論争的な迷走を続けている一因は,そのような国際ルールから乖離した議論にあるように思われるのだが.
 そのため,国際問題と憲法学とが「摩擦」を生じるたびに,国際ルールをもとに考察するということがなされず,堂々巡りの不毛な論議が何度も蒸し返されて,結果,何も進展しないという事態に陥っているのであろう.



 【質問】
 政府公式見解はB‐1説に立ちつつ,自衛戦力には至らない程度の必要最小限度での実力部隊(自衛力)は保持できる,との立場であったと思いますが…

通りがかりの名無し in FAQ BBS,2009年9月14日(月) 1時6分
青文字:加筆改修部分

 【回答】
 政府見解によると,「わが国が憲法上保持し得る自衛力は,自衛のための必要最小限度のものでなければならない」が,その限度は「相対的」に決まる,としており,定まったものではなく,相対的に見て自衛のために必要ならば,近代戦争遂行能力以上の実力を保持する事も許容する見解に立つものと思われます.
(非核三原則は格別,憲法9条の問題としては,核兵器の保持もこれによっては禁じられない,との政府見解もあるとおりです)

 これは自衛戦争をも放棄するB-1説とは相容れません.
 従って,政府は自衛戦争を放棄する見解には立たないものと考えられます.

 一方で,「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる,いわゆる攻撃的兵器」の保有は「いかなる場合にも許されない」としているところから,政府はB-2説に近い立場を採っている,と考えられます.

「」内は以下のURLから引用しました.
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2001/honmon/frame/at1302010202.htm

ディセプティコン命令よく聞く参謀 in FAQ BBS,2009年9月14日(月) 22時38分
青文字:加筆改修部分

 【反論】
 政府公式見解は戦力全面不保持説に近い立場のはずです.

【戦力とは,広く考えますと,文字どおり,戦う力ということでございます.そのようなことばの意味だけから申せば,一切の実力組織が戦力に当たるといってよいでございましょうが,憲法第九条第二項が保持を禁じている戦力は,右のようなことばの意味どおりの戦力のうちでも,自衛のための必要最小限度を越えるものでございます.それ以下の実力の保持は,同条項によって禁じられてはいないということでございまして,この見解は,年来政府のとっているところでございます.】
(参議院予算委員会 昭和47年11月13日 吉國一郎内閣法制局長官)

 政府公式見解は,戦力の保持は憲法上認められないとしており,戦力に至らない程度の必要最小限度の実力部隊(自衛力)の保持は許されるとの立場であり,9条2項により戦力の保持は行えないと解しつつ,9条1項が自衛権の行使を禁止していない事,及び戦力に至らない程度の実力部隊(自衛力)は保持できるとの立場から専守防衛としての自衛権の行使は認められると解釈している以上,政府公式見解は少なくとも戦力全面不保持説に親和性があるといえます.

 核兵器などは必要最小限殿実力部隊というマジックワードを前提とした議論であり,現在まで政府が,目的によっては戦力を保持及び行使が出来るとの見解を取ったことはないと思いますが…

通りがかりの名無し in FAQ BBS,2009年9月15日(火) 0時22分
青文字:加筆改修部分

 これについて『新 基本憲法学』(手島隆監修・安藤高行編,法律文化社,2002.1)によれば,上述の「戦力」の概念を何度か変更することにより,周辺国の状況を鑑みて強化された自衛隊を,常に「戦力未満の自衛力」だとして合憲性を肯定してきたという.
 つまり政府の自衛隊合憲論は,自衛戦力を否定する立場に立ちつつ,「自衛のための必要最小限どの実力(自衛力)→合憲」論によっている点に注意する必要がある,と述べられている.

 そしてこうした政府の肯定解釈に対しては,
・「戦力」から区別された自衛力を認める,明文の憲法規定がないこと
・両者を区別する基準が,国際情勢や相手国との関係で規定される,相対的・流動的なもので,基準としての明確性を欠いていること
・それゆえこの概念は,自衛力の限界の有効な歯止めとはならず,9条2項の戦力不保持規定を実質的に骨抜きにしている
と批判されているという.

 詳しくは,同書p.32-33を参照されたし.

 しかし軍事的に見れば,軍備とはまさに相対的・流動的なものであって,そうした批判が妥当かといえば疑問の余地があるように思われる.

 国際常識を欠いているから,国際常識を基準に設定できない.
 基準が設定できないから,堂々巡りになる.
 そんな憲法論議は,もう飽き飽きだよ.

 【質問】
 日本国憲法は,日本国内に限って適用されるものであり,国外においては国際法が優先されているのが現実では?

2009年09月07日 22:29,消印所沢

 【回答】
 自衛隊が日本国憲法の範疇を逸脱したら,反乱ではありませんか?
 自衛隊が自衛隊である以上は,憲法の制限を逸脱できないでしょう.
 正確に言えば,内閣総理大臣の方なんですが.

 自衛隊法には以下の用に自衛隊の指揮権が定められています.

>第七条  内閣総理大臣は,内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する.

 内閣総理大臣は,如何なる状況であろうとも,憲法から逸脱した指揮は取れないはずです.
 国際法と日本国憲法では,憲法が優先されるべきである以上,自衛隊は憲法から逸脱した活動はできないはずです.法的には.
 正確には,憲法から逸脱した指揮・命令を内閣総理大臣は行えない,とすべきですか.
 よって,憲法から外れた自衛隊の行動があった場合には,それは,内閣総理大臣の指揮権に対する反乱でしょう.たとえ,それが国外であろうとも.

 「国外に有る場合には内閣総理大臣の指揮を外れても良い」とする法令は無いはずです.

 それに,

>日本国憲法は,日本国内に限って適用されるものであり,国外においては国際法が優先

という話が認められるのであれば,ひげの隊長(現参院議員佐藤氏)の「駆けつけ警護発言」は問題になるはずがありません.

2009年09月08日,ゆきかぜまる

以上,「軍事板常見問題 mixi支隊」より
青文字:加筆改修部分

▼ ちなみに『国際法講義』(横川新・佐藤文夫共編著,北樹出版,1999.6)によれば,大まかに分けて「憲法>国際法>国内法」と言う法体系の国と「憲法>国際法=国内法」と言う法体系の国に分かれるが,その中でも前者が主流.
 ごく一部の例外として,条約改正要件に憲法と同等の拘束力をかけることで,憲法以上の法的地位を持たせている国もある,ということですので,国内法の法体系としては「憲法>国際法」が世界の趨勢と考えていただいて間違いありません.

 PKO派遣を国内法に基づいて行う,ということになれば当然,憲法の拘束を受けることとなります.
 ですので国連協力でも憲法の規定は当然適用されます.

shigezo in 「軍事板常見問題 mixi支隊」,2009年10月08日 09:14


 【質問】
 国際法上の「自衛戦争」と「侵略戦争」の違いは?

 【回答】
 上智大学教授・村瀬智也によれば,そもそも「自衛戦争」「侵略戦争」といった表現は不正確だという.
 1928年不戦条約によって,国家の政策の手段および国際紛争解決の手段としての「戦争」を禁止した結果,自衛や復仇など「戦争に至らない武力行使 use of force short of war」が蔓延することになったため,国連憲章では「戦争」の語を揚棄して,「武力行使」を慎むという形で規定した一方,51条で自衛権を認めた.
 この自衛権は平時での権利であり,国際法的には自衛権行使は「戦争」ではないという.

 侵略については,実体的な定義にはいまだ至っておらず,国際刑事裁判所規定でも「侵略犯罪」の規定は名目的挿入 nominal inclusion にとどまっているため,「侵略戦争」も法概念としては存在していないという.

 詳しくは
『ジュリスト』 2008.2.15号,p.65脚注
を参照されたし.


 【質問】
 日本国憲法はその制定時点において未来を予想できたわけではない以上,あらゆる国際情勢の変化に対応できるはずがなく,下手をすると憲法に殉じて国益を損なうような事態も当然起こりえるわけですが,その点ではどのように解釈されているわけでしょうか?

2009年10月11日 20:14,消印所沢

 【回答】
 法治国としては,甘受すべき犠牲,ということになるでしょう.
 日本は「憲法・法律(他)」を無視して良い国ではありません.
 北朝鮮あたりは事情が変わってくるでしょうけど.

 また,それ故に憲法を改正すべきだとの議論が存在する,ということですね.

2009年10月11日 20:26,ゆきかぜまる

 それはそれで仕方のないことです.
 本来であればそれが予見できる段階で,現状に合わせて憲法を改定する手続きを取るべきなのでしょうが,それを行わなかったことによる不利益は,主権者である国民が甘んじて受けるべきでしょう.

……と,建前ばかりも言っていられないので,憲法問題にはきちんと抜け穴があります.
 「統治行為論」と言って,高度に政治的な問題については,法令の成立過程である民主性を重視して司法判断を避ける,と言う考え方です.
 先ほどの合憲推定の考えを再び持ち出せば,国の法令は違憲審査権を持った機関の違憲判断が出るまでは,合憲と推定される,でも高度に政治的な問題については当該機関は違憲判断を避ける,となると「憲法に殉じて国を滅ぼす」と言う心配は,若干ですが和らぐことと思います.

2009年10月12日 16:19,shigezo

以上,「軍事板常見問題 mixi支隊」より
青文字:加筆改修部分


 【質問】
 日本国憲法第9条の問題点は何か?

 【回答】
 国際紛争は一度こじれると,傷が深くなります.
 どちらも国民世論を背負っていて後に引けなくなるので,外交による初期消火が大切です.

 でも,およそ外交交渉においては,迫力を伴う真剣さが相手に明白に伝わらなければなりません.
「力無き正義は空虚であり,正義無き力は暴力である」
と言う先人の言葉のとおり,相手が軍事力を笠に着て「押せ,押せ」でことに当たろうとしているとき,単に徒手空拳で話し合いを申し入れても,相手国側には妥協のメリットが全く見えないので初期消火になりません.
 時間稼ぎをされ,既成事実を作られたうえ,こちらが譲って引き下がるのが関の山です.過去の拉致事件や今回のガス田などはその典型ですね.

 国際社会は西部劇やヤクザの世界と同じです.
 口では美辞麗句で建て前を言っていても,実際の行為は「拳骨をポケットに忍ばせた国益エゴのぶつかり合い」です.
 警察や裁判所は無いに等しく,法律(国際法や国際慣例)は弱者を救うように出来ていないうえ,不備だらけ,抜け穴だらけ.いくらでも強者の横車が通用する世界です.沖ノ鳥島を岩と言うなどその典型例ですね.
 暴力には腕力を以て対抗する気概があるとき,そのときだけ,お互いに納得のいく話し合いも成り立つのですね.

 我が国でも,自衛隊や海上保安庁のように「法的に半端なもの」ではない正規の軍備を整え,常に「警戒,監視」を怠らず,TPOを勘案して効果的,効率的に運用したいものです.

 〔略〕

 詳しく調べたわけではありませんが,普通の国の憲法には「軍隊を保有する」なんてわざわざ書かれていないように感じます.警察と消防を持つ,とは書かないのと同じことで,大抵の国の軍隊は憲法などが生まれるより遙か昔からその国にあったからです.
 特殊な「わけあり」のドイツやスイスの憲法には,軍備保有が明示的に書かれていますが,これは新規に兵役の義務を定めたため,及び永年の伝統を曲げて常備軍を保有するためで,やむを得ぬ例外です.
 民主党の前原氏が主張するように,9条2項を削除さえすれば,あとは軍関係法令の整備で済むことで,わざわざ憲法に記す必要はありませんね.
 同様に集団的自衛権も,国連憲章に記されている世界の常識であり,わざわざ憲法に明示する必要はないと思われます.

 そればかりか,法律のレベルでも現在の自衛隊法や防衛庁設置法のように「やること」「出来ること」を法律として泥縄的に書き加えるのでなく,臨機応変に国難事態に対処できるよう,最高指揮官からの命令の形にすべきです.
 軍隊の本質は「国内法の機能し得ない場面で活動できる」ことにあります.
「軍隊の行動を規定するものは,最高指揮官の意志と,確立された国際法のみ」
です.
 法律でがんじがらめにしたのでは,単に「看板を変えただけの自衛隊」ではないでしょうか.

(ヨーソロ from おきらく軍事研究会)

 また,海外ではこんな歪みも生じています.

------------
 カブール郊外の国軍新兵の訓練場で,大隊の訓練終了式に参列し,併せ訓練風景を視察した際,〔米国のアイケンベリー〕将軍は,連合軍に参加している韓国軍の軍人達が,戦場での救護訓練を施しているのを見て私に,
「大使,日本の憲法は分かったが,日本が大量に供与を約束している医療器材の一部を,何もない軍病院に分けて貰えまいか.それも軍事協力と言うのか」
と尋ねた.
 私は,
「軍に対する協力は全てダメなんだ」
と答える他なかったが,アフガンの治安確立すなわち安全確保の切り札として国軍の再建に全精力を注いでいた将軍は,理解しかねる様子であった.

------------駒野欽一著「私のアフガニスタン 駐アフガン日本大使の復興支援奮闘記」(明石書店,2005/8/18),p.216

 さらに,社会思想家の橋爪大三郎や,竹田青嗣によれば,日本国憲法は,戦争の可能性が国家には常にあると言うことから,目を背けさせ,ひいては国家の本質を見誤らせるものであるそうです.
 また,人類はまだ日本国憲法の精神が理想としている段階には行っていない,とも彼は述べています.

 以下引用.

 戦争はないにこしたことはないし,国際協調は図られるにこしたことはない.
 先進国の間では,殆ど戦争がないようにあってきたけれども,国家がある以上,戦争の可能性はあるのです.
 このことから目を背けてはいけないと思う.

 ところが日本国憲法は,そのことから目をそむけるようにできているわけです.なぜなら「自分達の国家は戦争をしない」と書いてあるのだから.
 その憲法が現実的に我々の役に立ったとか,そういうことは一応置いておくとして,思想の上から言うと,この憲法は国家の本質を見誤らせる面があると思う.
 一部の思想家は,
「これは人類の理想を先取りした,素晴らしい憲法だ」
と言うけれど,人類はまだそこまでの段階には行っていないと思う.
 国家を作っている以上,戦争はする.
 先進国だって,例えばイギリスはフォークランド紛争(1982年)のときにアルゼンチンと戦争をしたし,アメリカだってしょっちゅう戦争をしている.国連も国連軍を作って戦争をする.
 日本だって,潜在的可能性において戦争をしうるし,50年前に戦争をした以上,国家が戦争をした場合,そしてそれが正しくない戦争であった場合,自分がどういう覚悟でそれに望むべきかを考えていないとしたら,それは市民の名に値しないと思う.

(橋爪大三郎 from 「正義・戦争・国家論」,
径書房,1997/9/10,p.122-124)

 自分の国だけは二度と戦争をしないという考え方は,ある面で早とちりだし,もう一面で戦争についての心理的なトラウマの打ち消しに過ぎない.
 なぜ早とちりかというと,国家間系が相互の密接な関係で規定されている以上,自分の国だけは絶対に戦争をしないというだけでは無意味だからです.
 例えば,朝鮮半島で北と南が戦争を始めた場合,日本がそれに巻き込まれる可能性が全くないとは言えない.
 だから少なくとも,まず先進諸国の間で,戦争を回避する客観的条件とは何かをしっかり考え,それを作り出す努力を積み重ねておく必要がある.
 さらにもう一歩進めて,富んだ国と貧しい国の貧富の格差を少しずつ小さくする努力を,常に推し進めていく必要がある.
 ところが,そういう考え方をする人は少ない.

 日本には平和憲法という特殊事情があるという考え方もあるけれど,それは他の国では当て嵌まらない.そういう特殊な事情を基礎にした考え方は,社会思想の原理にはなり得ません.
 むしろ,戦争を引き起こそうとする国家が現れたら,諸国家と協力して,これにはっきり対抗する.
 同時に,二度と国家間の競争のための戦争を起こさないために,格差の縮小を含めて最大限の努力を行う.
 どう考えても,これが戦争を反省する場合の,普通の考え方の筋道だと思うわけです.

 僕は,日本の平和憲法の精神を非常に良いと思うし,それは戦後の日本にとって色んな意味でプラスの役割を果たしたと思っている.
 だけど,そのことと,国家のあり方や国際関係について適切な考え方を持つことは,別の問題です.
 なぜそんな屈折した考え方になるのか? 僕の理解では,さっきも言ったような,かつての戦争に対する罪障感の打ち消し,という動機が大きいと思います.

(竹田青嗣 from 同,p.124-125)

日本の基本的な安全保障戦略と前方展開戦略の見直し結果に基く日米間の役割分担を実行する際,現行憲法や解釈に障害があるというのであれば,それは憲法改正問題として速やかに着手されるべきです.
 しかし,これを考える基本として,日本がアジア・太平洋の中でどのような国として存続すべきか明確な国家像・国家目的が示されている必要があります.
 憲法条文の手直しは,その基本的な理念から導き出される結果であり,問題はむしろ,日本国としての国のあり方になるのです.

森本敏著「米軍再編と在日米軍」(文春新書,2006/9/20),p.215

日本の安全保障政策のあり方を展望すると,まず,アジアが構造的変動を示し,その中で米国の戦略も変革のプロセスを遂げようとしているのに,日本の国家戦略が確立していないのは深刻な問題です.

 国家戦略は国家目的と国家価値から導き出され,国家戦略を構築することにより外交戦略,安全保障戦略,国防戦略が具体的になります.
 国家戦略を構築する基礎は,国益の認識と国益追求の手段と程度を確定することにあります.
 日本は国家目的や国家価値が不明確であり,それを明確にするためには,憲法から導き出された理念を明らかにする必要があり,さらに,その上で日本が将来,国際社会やアジアの中で,いかなる国家として生存して行くべきかについて具体的な方向付けを行わなければなりません.
 国益はこのような基本認識から導き出されるものであって,その内容は時代・環境・政権の優先課題などによって変化するものと変化しないものに区分されます.
 日本がこうした国益を明確に認識し,その基準を国民に示し,国家戦略の策定と実行を進めることは政府の責任であり,その責任を有効に果たすため,内閣に国家戦略の策定機能がなければなりません.

 国家戦略を構築するときの着意はあくまで,日本の国家の将来像です.
 国家の安定と繁栄を確保するためには,米国との同盟関係を最重視し,アジアの主要国としてその影響力を拡大し,アジア諸国との連携と協力を維持しながら,共存共栄の道を図らねばなりません.
 この目標にとって障害となるいかなる要因に対しても,国家として断固とした対応をとる能力と気概がなければならず,これが国家戦略の価値を決定付けることになります.

同,204-205

▼ さらにまた,古森義久によれば,ヘリテージ財団は日本国憲法9条について,以下のようなマイナス影響を指摘しているそうです.

――――――
 私が当時,とくに強烈な思いに襲われたのは1992年6月のヘリテージ財団による提言でした.
 〔略〕

「いかなる軍事力の行使をも否定する第9条の影響はとくに大きい.
日本人の外部世界に対する基本的態度も憲法のこの条項の影響で形成されてしまった部分が多い.
 あらゆる力の行使の否定,あらゆる戦争の否定というのは,日本を全世界でもただひとつの例外としている.
 憲法でそうした否定をする国家は他に存在しない.
 その結果,日本国民は自分たちが世界でも例外だという意識を持ち,力の行使の論議をともなう外部世界での出来事への対応には責任ある関与はできないままできた

「憲法第9条は日本が国際社会の完全な責任ある一員となることを妨げ,クウェートとカンボジアでの国連主導の平和維持活動に寄与することを遅延させてきた.
 ブッシュ政権(先代),あるいはその次の新政権は日本の例外意識をなくすために,この世界でも例外の第9条の改正を非公式にうながすべきである.
 第9条の破棄は『すべての戦争は悪』という幻想を打ち砕き,民主主義国が侵略に対してみずからを守るために除外できない力の行使についての真の政治的論議を可能にするだろう」

 提言の内容はまだ続くのですが,ひとまずそれは後回しにして,私がショックを受けたこの提言の執筆者の一人の言葉を紹介しましょう.
 提言はヘリテージ財団のアジア研究センター,セス・クロプシー所長らが作成していました.
 彼は以下のような言葉を口にしたのでした.

「現憲法,とくに第9条は日本国民の思考と,他の諸国の国民たちの思考との間に人工的な境界線を引く結果になっています」
「論理的な思考をする人間がなぜ独立国家がいかなる力の行使も,いかなる戦争も悪だと否定して,機能していけると信じられるのか,理解できません.
 自分が凶悪な人間に襲われたり,自分の子供が暴行を受けたりする場合を考えれば,真理は明白でしょう」

 要するに憲法第9条は日本人に自分たちは世界でも他のすべての諸国の国民とは異なるのだという「例外意識」を生んでいるというのでした.

――――――「古森義久iza」,2007/05/17 16:24

  現在の違憲状態(と言わせてもらうが)で自衛隊を運用する最大の問題点のひとつは,憲法が現在のような事態を想定していない事にある.
 日本国憲法は,警察予備隊や自衛隊のような組織の存在を想定していないので,大規模な軍隊をコントロールするための規定を全く欠いているのね.
 軍隊のある国の憲法は,かなりのスペースを軍隊への授権や文民管理に関する規定で割いているんだけど,日本国憲法にはそれがない.
 誰が,どんな権限で自衛隊を動かせて,自衛隊はどういうことができるのか,こう言う重要な事が憲法のどこにも書いてない.

 その,憲法の首輪がないということから,現在,日本ではいびつな形で軍隊をコントロールしている.
 警察官僚を防衛庁の上層部に出向させて,シビリアン・コントロールならぬポリス・コントロールの形にしている.
 もちろん,こんなやり方はいびつで非能率的だ.
 シビリアン・コントロールが,そもそも市民にとっては,首相というワン・クッションを置いた間接的なものなのに,さらに警察というワン・クッションが入っている.間々接支配だ.
 自衛隊にとっても,軍事の素人が上にいるのは問題に違いない(この辺のことは,当方,いい文献に恵まれてないんで,誰かフォロー頼む)
 こんなその場凌ぎのやり方は,もうやめたほうがいいだろうな.

 以下,コピペが続く・・・

 欧米のシビリアンコントロールは,軍事の財政上のコントロールを意味するものとされています.
 アメリカなどの学者や記者でもシビリアンコントロールという言葉自体をしらない人はすくなくありません.
 開戦などの判断は,政治決定となりますので大統領なり首相なりが決めますが,軍隊の実際の指揮に関して云々口を出す事はしません.
 組織としては国防省等でも武官,文官が同格で勤務し,武官と文官での差別はなく,軍人を官僚の役職に無理やりリンクさせようとしたりはしません.

 日本の場合は制服の予算,人事までも官僚機関である内局が権限を実質握っていますが,本来は予算,人事(高級幹部人事)は政治が決定しますので官僚まかせにはならず,予算案,人事案も軍人は軍人で,官僚は官僚でおこなうか,制服,官僚が一緒になって行ないます.

 英国やフランス,イスラエルなどは,組織内においては武官が文官より上位に扱われている傾向が強く,参謀総長などの軍人最高職の権限,機能は非常に強化されおり,カナダは武官,文官が完全に同格で各職に就任していますが,軍事事項に関しては当然のように武官が長となっています.
 いや,日本のような官僚が制服の上位に位置付けられ,防衛庁官僚といえども素人であるにもかかわらず,事事項までも担当し,予算,人事に至っては制服を絞めつける格好の材料となっており,過去に何度も内局の恣意的な予算統制,人事が行なわれてきました.
 ですので,いつんまにか背広の意のままにならない制服は出世も出来ず,機嫌を損ねたら予算もつけてもらえなくなりますので,必然的に胡麻をするような制服幹部が出て来たり,徹底的に対立する関係になってしまうのです.

 米国における軍部のあり方は非常にわかりやすく,軍首脳は議会に対し政府の代弁者としてではなく,軍事専門化として純粋に報告することを求められており,軍人は時の政府(ましてや官僚)にでなく,国家に対して忠誠をちかうのだと明確にされています.議会は軍隊を直接ではなく,行政府に対してコントロールを行ない,軍隊は政治の支配は受けるが政治家個人に支配されることないよう議会が妥当でないと思われる政治家の恣意的な軍人人事にたいして「待った!」をかけることも多々あります.

 日本は内局から上がってくる人事案に政府が閣議にかけ「めくら印」を押し,政府政治家の恣意的な統制を跳ね除けるような制度も確立されておらず数千,数万の部下を率いる将官といえども,若い防衛官僚の前では,あたかも「赤子」のような扱いを受けるのです.
 また作戦,演習訓練,編成,部隊運用に関する情報すらも内局が権限を握っており,制服は単なる内局の下請け機関にしかなっていないのです.
 制服の権限を徹底的に奪った結果,内局の権限は異常に膨らみ,あたかも官僚が実務面での最高指揮官となり,彼らをコントロールする者がいないという状況に日本は陥っているのです.こ
 んな組織ではだれが危険な任務を負う制服自衛官に,重責を負う幹部自衛官に誰がなりたいとおもうのかかと何度も思っていました.
 大袈裟な言い方をすれば自衛隊は近い将来,内部から人的な要因で崩壊するのではないかと真剣に思うのです.

 軍隊の常識をマスコミはおろか,学者にいたるまで理解しているものが極めて少ない日本では,各自が根拠のない勝手な事を言い,ある者は精強な自衛隊育成を唱え,ある者は自衛隊の暴走を防ぐ為に内局によるシビリアンコントロールを強化せよと言いますが,どれも皆,日本の誤った軍事組織制度を気付いていないので,どれも多くが見当外れとなっているのです.

軍事板

 【格言】
 安全保障問題について,バイ・パーティザン(党派を超えた)協力ができない場合,デモクラシーのなかにはデモクラシー自身を破壊する力が内在している.

(岡崎久彦著『幣原喜重郎とその時代』,PHP文庫,2003年)


 【質問】
 日本の憲法9条には戦争放棄と書かれてるので平和憲法といわれてるそうですが,不当な戦争はしないなど,戦争放棄と取れるような文言が憲法に書いてる国があると聞いたのですが,ホントでしょうか?
 聞いた話では,イギリス,ドイツ,フランスの憲法に書かれてるそうですが知ってますか?

 【回答】
 日本国憲法9条は,御存知のように以下の三つのことが規定されています.
(1)戦争の放棄
(2)戦力の不保持
(3)交戦権の否認

 さて,交戦権の否認はここで省くとして,前二者に関しては各国憲法でもけっこう謳われていたりするものです.

 (1)戦争の放棄
  a. 侵略戦争を否認したもの
 ドイツ(1949年基本法),クロアチア(1990年憲法)など

  b. 「国際紛争を解決する手段としての」戦争の否認(日本国憲法9条1項もこれですね)
 イタリア(1947年憲法),ハンガリー(1989年憲法),エクアドル(1979年憲法)など

  c. 国策の手段としての戦争放棄
 ベネズエラ(1961年憲法),フィリピン(1987年憲法)など

 (2)戦力の不保持
  a. 軍隊の不保持
 コスタリカ(1949年憲法),パナマ(1972年憲法)など

 b. 非核化の追求
 フィリピン(1987年憲法),コロンビア(1991年憲法),ベラルーシ(1994年憲法),カンボジア(1993年憲法)など

  c. 外国の軍事基地の禁止
 アフガニスタン(1987年憲法),アンゴラ(1975年憲法)

 まぁ,他に平和を国家目標と明記したり,国連憲章の遵守を謳ったり,軍縮への努力を規定している憲法もあり,各国憲法における平和主義規定なるものは,様々な形態があります.

 なおソース『日本の安全保障法制』(2001年 内外出版社)37-39頁
(ただしこの項の著者は
「(これらの)憲法は,自衛権の行使としての武力の行使までは放棄していない.
 言うまでもなく非武装による自国の崩壊は自国民に多大の犠牲と辛酸を与えることになり,ひいては国際平和を阻害することになるからである」
としています.)

軍事板,2005/08/07(日)
青文字:加筆改修部分

 んで・・・「平和憲法」としても日本よりもっと突っ込んで憲法条文に盛り込んでいる国が結構あるようで・・・

------------
 (1)平和政策の推進 インド(1949年,51条),パキスタン(1973年,40条),ジブチ(1992年,1条),ウガンダ(1995年,前文),アルバニア(1998年,前文)など48か国.

 (2)国際協和 レバノン(1926年,前文),バングラデシュ(1972年,25条),ラオス(1991年,12条),ベトナム(1992年,14条),フィンランド(1999年,1条)など75か国.

 (3)内政不干渉 ドミニカ共和国(1966年,3条),ポルトガル(1976年,7条),中国(1982年,前文),ウズベキスタン(1992年,17条),スーダン(1998年,7条)など22か国.

 (4)非同盟政策 アンゴラ(1975年,16条),ナミビア(1990年,96条),モザンビーク(1990年,62条),ネパール(1990年,26条),ウガンダ(1995年,28条)など10か国

 (5)中立政策 オーストリア(1920年,9a条),マルタ(1964年,1条),カンボジア(1993年,53条),モルドバ(1994年,11条),カザフスタン(1995年,8条),スイス(1999年,173条,185条)の6か国.

 (6)軍縮の志向 バングラデシュ(1972年,25条),アフガニスタン(1990年,137条),モザンビーク(1990年,65条),カーボベルデ(1992年,10条)の4か国.

 (7)平和的国際組織への参加ないし国権の一部委譲 ノルウェー(1814年,93条),デンマ-ク(1953年,20条),スウェーデン(1974年,統治法典10章5条),ポ-ランド(1997年,90条),アルバニア(1998年,2条)など18か国.

 (8)国際紛争の平和的解決 カタール(1970年,5条),ガイアナ協同(1980年,37条),ウズベキスタン(1992年,17条),キルギス(1993年,9条),中央アフリカ(1995年,前文)など29か国.

 (9)侵略(征服)戦争の否認 ドイツ(1949年,26条),フランス(1958年,前文),バーレーン(1973年,36条),キューバ(1976年,12条),韓国(1987年,5条)など13か国.

 (10)テロ行為の排除 チリ(1980年,9条),ブラジル(1988年,4条)の2か国.

 (11)国際紛争を解決する手段としての戦争放棄 日本(1946年,9条),イタリア(1947年,11条),ハンガリー(1989年,6条),アゼルバイジャン(1995年,9条),エクアドル(1998年,4条)の5か国.

 (12)国家政策を遂行する手段としての戦争放棄 フィリピン(1987年,2条2節)の1か国.

 (13)外国軍隊の通過禁止・外国軍事基地の非設置 ベルギー(1831年,185条),マルタ(1964年,1条),アンゴラ(1975年,15条),フィリピン(1987年,18条25節),アフガニスタン(1990年,3条),モンゴル(1992年,4条),カーボベルデ(1992年,10条),リトアニア(1992年,137条),カンボジア(1993年,53条),モルドバ(1994年,11条),ウクライナ(1996年,17条),ブルンジ(1998年,166条),アルバニア(1998年,12条)の13か国.

 (14)核兵器の禁止・排除 パラオ(1981年,Ⅱ3条),フィリピン(1987年,2条8節),ニカラグア(1987年,5条),アフガニスタン(1990年,137条),モザンビーク(1990年,65条),コロンビア(1991年,81条),パラグアイ(1992年,8条),リトアニア(1992年,137条),カンボジア(1993年,54条),ベラルーシ(1996年,18条),ベネズエラ・ボリバル(1999年,前文)の11か国.

 (15)(自衛以外の)軍隊の非設置 コスタリカ(1949年,12条),パナマ(1972年,305条)の2か国.

 (16)軍隊の行動に対する規制 アメリカ(1787年,改正3条),メキシコ(1917年,16条,129条),ボリビア(1967年,209条,210条),パプアニュ-ギニア(1975年,189条),ザンビア(1991年,100条)など30か国.

 (17)戦争の煽動(または準備)禁止 ドイツ(1949年,26条),ル-マニア(1991年,30条),スロベニア(1991年,63条),トルクメニスタン(1992年,28条),ベネズエラ・ボリバル(1999年,57条)など12か国.

------------http://www.komazawa-u.ac.jp/~nishi/Nishi-text/Heiwa_cons1.htm

 (18)各都市で平時から無防備を宣言……該当国なし

 【参考サイト】
世界の現行憲法と平和主義条項
 上述『日本の安全保障法制』の著者のサイト内のページです.


 【質問】
 はじめまして.各国の平和憲法について質問です.

 行政の主要な機能として,戦力の一元管理による内乱・外敵の抑止,つまり安全保障があると思います.
 しかし平和憲法がある場合,それが行政を拘束しますよね.
 素人考えでは,平和憲法に従うと戦力の保持ができず,安全保障は不可能になると思うんですが,各平和憲法国家ではどう解決しているのでしょうか?

・安全保障をしないでも問題ない
・安全保障は戦力を持つ同盟国に依存する
・安全保障できる事実上の戦力を持って,憲法に反しないような解釈を編み出す
・その他色々

 あともう一つ,なぜ安全保障を不可能にする,行政として機能不全を起こす憲法が,多くの国で採用されているのか?というのが不思議です.
 戦前は軍事の論理が行政の論理に優越してしまい,行政にならなくなったから,軍事が暴走するリスクと内乱・外敵のリスクを比べて後者を選んだのか?
 日本だけではなく各国がそうなのか?
 さらに言えば,各平和憲法国家が平和憲法を採用して,それ以外の国家が採用しない分かれ目はどこにあるのか?

 以上,お答えくださると幸いです.

 【回答】
>あともう一つ,なぜ安全保障を不可能にする,行政として機能不全を起こす憲法が,
> 多くの国で採用されているのか? というのが不思議です.

 そこに答えが出てる.

 議会制民主主義,個人の人権の尊重,国民の間接的軍管理と言った近代国家の特徴群は,その側面として僣主や皇帝,そして戦争を産み易いというリスクを併せ持つ.
 人気があり,戦争に強い人間に権力が集中するからだな.

 よく誤解がされるが,封建制度での皇帝より,民主主義での僣主のほうが権力が大きいんだよ.
 そしてこれらの「民衆が選んだ皇帝」は,軍に依存し,戦争を起こすことで権力を拡大・維持しようとする傾向が強い.

 そのリスクを抑制,あるいは分散するのが目的で,平和憲法という物が作られるようになった.
 なので平和憲法の採用の分けれ目は,民主主義の浸透度が大きく関わっていて,国体の実質が民主主義で無い国には必要ないので,制定されない.
 されても機能すらしない.

 つまり平和憲法というのは,あくまでも内政的な,権力の一極集中を防ぐというのが第一の目的であり,戦争抑止そのものが目的ではないんだな.
 安全保障上の問題とは,出発点からして全く違う.

 恐らく質問者日本国憲法九条を念頭に置いているのだと思うんだが,九条は他国のそれとは全く似て非なる物だよ.
 軍そのものの放棄という特殊なコンセプトで作られた条文は,日本以外世界中いかなる国にも存在しない.

>安全保障をしないでも~

 これは常識的に考えてあり得ない.

>同盟国に異存する

 これが大多数.

>憲法に反しないような解釈を~

 これもあり得る.
 具体例としては,パラオ共和国.
 同国の憲法には非核条項があるが,アメリカとの同盟の都合上,この条項を凍結している.
 言うまでもなく,これは住民投票で可決されたもの.
 上の例でいうなら,「同盟国に依存」と「違憲にならない解釈」を同時にしてることになる.

戦争・国防板,2009/09/13(日)
青文字:加筆改修部分


 【質問】
 憲法9条の最低動作環境を教えてください.

 【回答】
・島国で,他国と海洋で隔てられていること
・米陸海空軍・海兵隊の常駐,並びに米国との安全保障条約
・米軍の駐留経費を負担できるだけの経済力
・米軍が欲しいと思えるだけの造修施設
・お花畑でない与党



813 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/10/23(火) 17:10:34 ID:ltgyibhB

 論理的思考.exeをインストールできませんでした
 軍事知識.exeをインストールできませんでした
 政治力学.exeをインストールできませんでした

 ウイルスが検出されました! お花畑.exe trojan.flower-red

危険性の評価 被害状況
* 被害レベル: 高
* 対処レベル: 難
* 駆除: 難


 こうですか!わかりません!


817 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/10/23(火) 17:35:35 ID:u0uUDPK+
写九.exe
九条ちゃん.exe

 なんでブラクラも積んであるの?


821 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/10/23(火) 18:17:30 ID:dxqUnkZK

マガジン九条.exe に脆弱性が発見されました.
論理的思考.exe と 軍事的常識.exe から送信された魔王フレームを受信すると,バッファオーバーフローが発生して動作を停止してしまい,説得力の極端な下落を引き起こす可能性があります.

 こうですか,わかりません ! ><


822 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2007/10/23(火) 18:38:16 ID:2d+tpgwP

 憲法9条のアップデートを待っているんですが……

ニュース極東板,2007/10/23(火)
青文字:加筆改修部分


 【質問】
 9条の「国際紛争を解決する手段として永久に放棄する」って条文は,例えば国連の平和維持活動なり紛争地域に自衛隊が行って活動するにも出来ないって事?

 【回答】
 9条については多様な解釈があります.
 現政府においては,侵略戦争はもちろん,集団的自衛権も違憲であり,認められているのは専守防衛による個別的自衛権のみという解釈.
 PKOには自衛隊を派遣してるが,「武力行使を目的としない」というのが前提です.

◆ebHA.RI.WI in 軍事板
青文字:加筆改修部分

 PKOやPKFに関しては,「国際紛争を解決する手段」という部分が問題になる,
 国際紛争とはどこまでを含むのかということだが,今のところ政府は「政治の手段としての,侵略戦争のことだ」と解釈しているので,9条1項で「放棄」されているのは侵略戦争ということになる.

 その上で
「(PKOは)強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではございません」
との発言が来る.
 侵略戦争としての性質を持たないから,一定の武器使用制限を課す限りは合憲だ,と.

――――――
○内閣総理大臣(海部俊樹君)

 伊藤議員にお答えを申し上げます.
 国連平和維持隊は,紛争当事者の間に停戦の合意が成立し,紛争当事者が平和維持活動に同意していることを前提条件として,中立・非強制の立場で国連の権威と説得によって,停戦確保などの任務を遂行するものでありまして,強制的手段によって平和を回復する機能を持つものではございません.
 政府としては,このような状況でありますから,武器の使用と我が国憲法九条上禁止されている武力の行使との関係は,十分慎重に検討を行ってまいりました.
 その結果,平和維持隊に参加する場合の武器使用は,要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限ることを中心要素とする基本方針を取りまとめたところでございます.
――――――

 詳しい話は法学板でお願いしたい.
 9条は特に議論があるところで,正直かなりややこしい.
 主要な解釈だけで4つぐらいある(笑).

軍事板
青文字:加筆改修部分

▼ イアン・ニアリー Ian neary (オックスフォード大学日産日本問題研究所研究員)は,PFKに対して及び腰な態度を,以下のように批判している.

――――――
 上述の対外活動〔PKF〕は,そのいくつかは歓迎されるものであったが,同時に,多くの日本人にとっては深い懸念材料でもあった.
 たとえば,日本が国連「平和活動」に積極的に参加することは日米同盟の硬直的緊密化をもたらすのではないかと心配する声は少なくない.
 彼らは憲法改正,攻撃能力を持つ軍隊の再生,そして社会に対するナショナリスト的規範の押し付けという,冷戦後の時代に逆行するような一連の変革が引き起こされるのではないかと恐れているのである.
 このような警戒には一理ある.
 アジアの隣人に加えた被害を繰り返したくない,全体主義的政治を許さない,または,敗戦および占領の痛みを二度と味わいたくないという願望が,そこにはある.

 しかしこのような孤立主義的反応は,外国から見ると,ラインハート・ドリフテが言うところの「世界の問題の外側にとどまりたいという願望」と大差なく感じられる.
 少なくとも北アメリカとヨーロッパ(もしかしたら東アジアでは異なるかもしれないが)から観察している者からすると,21世紀の日本は,国外の領土的や心も持たず,70年前の政体とは明らかに異なるのである.

 日本が「世界の問題の外側」であるかのように行動することは,日本にとっても世界にとっても健全ではない.
 その理由は多数ある.
 消極的には,安定した世界システムに依存した国際貿易から多くの利益を得ている国は,システムの安定の維持に貢献すべきだという,説得力のある議論がある.
 また,より積極的には,日本は世界と関わることでその発展に貢献できるという議論がある.
 東アジアが潜在的に流動的で,この地域における紛争の勃発が,世界経済の発展に悲惨な結果をもたらす恐れのある場合には,このことは特に重要となる.

――――――『グローバルガバナンスと国連の将来』(中央大学出版部,2008.8.10),p.44-45

 端的に言って,
「平和憲法は平和維持活動を禁じている」
などという論理には,全く説得力が感じられない.▲


 【質問】
 PKO派遣など国連協力に憲法上の制約は適用されないというのは本当か?

 【回答】
 佐々淳行はそのように主張している.
 根拠は1952年の国連加盟申請書および国連憲章義務受諾宣言.

同文書には「憲法の範囲内で」という留保条件はなく,
「その有するすべての手段をもって,その義務を遵奉することを約束するものであることを声明する」
となっている
――佐々淳行著『危機管理宰相論』(文芸春秋,1995.12.15),p.52

という.

 詳しくは同書 p.52-56を参照されたし.

▼ 【反論】
 いや,これはありえないでしょう.

 法学上の通説では
憲法>国際法>国内法
です.
 『特記が無いのであれば,国際法が遵守されるべきである範囲は,憲法の領域内』です.
 各種国際法(条約等)に,一々,佐々氏の言うような留保条件は入れません.
 国際法(条約等)が遵守されるべき範囲は憲法内である,というのが常識(不文律)であるからです.

 あるいは「本条約は各国憲法の制約よりも上位に置かれる」というような特記があったところで「許されるのか?」と問われれば,おそらくは,特記自体が憲法違反ということになる,と素人判断を下します.

 逆に佐々氏に聞いてみたいですね.
『わざわざ「憲法の範囲内で」という留保条件を付け足している国際法(条約等)がどれほどあるんですか?』
と.

 典拠は,こんなところで如何でしょうか?

http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/kokusaihou/01-kouryoku.html
>【国内法レベルの効力関係】
>慣習国際法ないし条約に,憲法より下位であるが法律より上位の効力を認める.

>ドイツ,フランス,日本

2009年08月31日 22:35~09月01日 21:11,ゆきかぜまる

 ウィキの日本国憲法第98条のところにも,参考になることが書いてある.

――――――
 日本国憲法は日本国の最高法規であることが確認されているが,第2項で国際法規の遵守が規定されており,憲法と国際法規のどちらの効力が上位であるかが,かつては問題となった.
 しかし現在は判例はないものの,厳格な改正手続を要する憲法が,条約によって容易に改廃できることとなるのは背理であるから,憲法優位説がほぼ一致した通説となっている.
 砂川事件判決でも,そのことを前提として判断している.

 ただし,降伏条約などのように国の存廃に関わる条約については,条約が優位するというのが,政府の採用している解釈である.

 また,憲法以外の国内法と国際法規の,どちらの効力が上位であるかという点も論争となっているが,一般的には,この日本国憲法第98条第2項によって,慣習法を含める国際法・条約の効力は国内法として受容され,それよりも上位であると定められている,と解されている[2].
――――――

2009年09月01日 23:02,バグってハニー

以上,「軍事板常見問題 mixi支隊」より
青文字:加筆改修部分

▼ 手元にある『国際法講義』(横川新・佐藤文夫共編著,北樹出版,1999.6)でも憲法>国際法(条約)>法律と言う記載がなされています.
 但し,これはあくまで国内法体系におけるものということです.
 つまり
「国内で憲法と国際法ってどっちが上なの?」
と言う議論になった時に摘要されるべき序列という考え方で,諸外国に対して自国の憲法違反を理由として国際法の留保を求めうるかどうかは,全く別問題だということです.

shigezo in 「軍事板常見問題 mixi支隊」,2009年10月08日 09:14


 【質問】
 PKOやPKFを実際に日本が派遣する上で,2008年現在,問題がある点は?

 【回答】
 国際海洋法裁判官・柳井俊二によれば,以下の点だという.

1. PKO5原則は厳格であるので,常にその原則に合致しているかどうかを確認せねばならないこと

2. 国際平和協力法の下での武器使用基準と,国連原則の武器使用基準との間に生じている乖離

3. 武器使用による防衛対象の人的範囲

4. 他国の部隊または要員から,警護または援護の要請があったときに,このような要請に応じることを自衛隊に許容する規定が,「同じ場所で活動している他の者のうち,不測の攻撃を受けて共通の危険に晒されたときに,その現場で生命または身体の安全確保について自衛隊などの指示に従うことが期待される者」に限定されていること

5. 国際的な選挙監視活動は,国連以外の地域的な国際機関が従事する例が増えてきたが,国連平和協力法には国連以外でのそのような活動の想定がないこと

6. 国連平和協力法上,日本の文民警察官は「助言,指導,行政監視」のみを業務として与えられているが,警察制度が未整備で,それらの業務の対象と鳴るべき現地警察官がいないという事態に際し,直接,要人警護や警察行政を行うことについて国連から打診されても,それに応じることができないこと

 詳しくは
『グローバルガバナンスと国連の将来』(中央大学出版部,2008.8.10),p.77-90
を参照されたし.

 この点は何ら議論されないまま,PKO以外のイラク派遣やソマリア沖派遣でも同じ問題が話題になる(議論ではなく),ということが繰り返されており,何ら進歩が見られる気配がない.
 困ったもんである.


 【質問】
 『ジョジョの奇妙な憲法 』の名セリフについて教えてください.

 【回答】

1 :マロン名無しさん :2007/02/21(水) 20:14:38 ID:???

 KYUJO-! 俺は戦争をやめるぞー!!


5 :マロン名無しさん :2007/02/23(金) 09:30:59 ID:???

 何?土地を国に取り上げられる?
 そういう時は逆に考えるんだ.
「公共の利益になるんならいいや」
と考えるんだ.


6 :マロン名無しさん :2007/02/23(金) 09:44:53 ID:???

-天皇は-
2度と主権へは戻れなかった….
国民と王族の中間の象徴となり,
永遠に現代社会をさまようのだ.


9 :マロン名無しさん :2007/02/23(金) 10:39:05 ID:???

 国民に与えられた権利義務の………『納税』,『教育』,『勤労』ってよォ~…
 『納税』と『教育』ってのはわかる….スゲーよくわかる.
 金は必要だし,字も読めないと困るからな….
 だが『勤労』ってのはどういうことだああ~~っ!?
 俺に働けっつーのかよーーーーッ!
 ナメやがって この言葉ァ超イラつくぜぇ~~ッ!!
 働いたら負けになっちまうじゃあねーか!
 働かせられるもんなら働かせてみやがれってんだ!
 チクショーッ.どういう事だ! どういう事だよッ!クソッ!
 『勤労』ってどういう事だッ! ナメやがって,クソッ!クソッ!


10 :マロン名無しさん :2007/02/23(金) 13:12:29 ID:???

 勤労しないなら,どこから納税する金が出てくるんだ…このド低能がぁーーー!


17 :マロン名無しさん :2007/02/24(土) 19:52:46 ID:???

アベスイ「『納税』しろ!! 『国民』にはそれが必要だ!!」


20 :マロン名無しさん :2007/02/25(日) 20:36:37 ID:???

 逆に考えるんだ
「働かなくても生存権は保障されている」
と考えるんだ


19 :マロン名無しさん :2007/02/25(日) 13:16:05 ID:???

「陸海空軍その他の戦力は,これを保持しないィィ―――ッ!!!」
「だが断る」


4 :マロン名無しさん :2007/02/26(月) 09:33:09 ID:???

 いいか… こういう場合!
 戦力を放棄する場合というのは.いまからいうようなセリフをはいて放棄するんだ……
『我が名はJ・P・(ジャ・パン)ポルナレフ
 正義と秩序を基調とする国際平和のために!
 全世界国民の心のやすらぎのために………
 武力の行使は永久にこれを放棄する』
 ………こう言って決めるんだぜ 


36 :マロン名無しさん :2007/02/27(火) 06:40:33 ID:???

ジョセフ「わしの人生で改憲されるのはこれが3度目じゃぁあーッ!!」
承太郎「…もう二度とじじいの言う政治家には投票しねーぜ…」


39 :マロン名無しさん :2007/02/27(火) 12:30:03 ID:???

「あんたの方はどうなんだ!?その『自衛隊』はなんだ?」
「オレのは『必要最低限度の実力』だ.解釈改憲には未知の部分がある.」


40 :マロン名無しさん :2007/02/27(火) 12:35:30 ID:???

 おっと 会話が成り立たないアホがひとり登場~~~
 自衛隊を「武力」って書くとテスト0点なの知ってたか?マヌケ


45 :マロン名無しさん :2007/02/27(火) 16:18:15 ID:???

「『生存権』…そんな言葉は使う必要がねーんだ.
 なぜならオレやオレたちの仲間は,その言葉を頭の中に思い浮かべた時には!
 実際に保護を受けちまってもうすでに終わってるからだ!
 だから使った事がねェーッ!
 『生活保護ッ』なら使ってもいいッ!」


46 :マロン名無しさん :2007/02/27(火) 16:22:13 ID:???

「落ちつくんだ…『憲法』を考えて落ちつくんだ…
『憲法』は国際条約と自分にしか拘束することのできない国の最高法規…
 わたしに勇気を与えてくれる.
 2条…3条…5条…7条…11条…13条…17条…19条」


51 :マロン名無しさん :2007/02/28(水) 19:39:24 ID:???

社会党
「憲法九条だッ!
 もうおそい!
 国防不可能よッ!
 無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄ァーーーーッ 」



「おれが死文化した…1960年の時点でな…
そして武装できた…やれやれだぜ…」


68 :マロン名無しさん :2007/03/02(金) 11:19:12 ID:???

 安部総理ィィ. 君こそ,真ノ邪悪ダ.
 君には「人徳」がナイ.

 「人徳」……
 「人徳」には力が向カッテ来ル……
 ヨリ強い力が「人徳」を必ずタスケにヤッテ来ル…
 「人徳」はイツカ助ケラレル. 実に単純ダ.

 ダガ君は違ウ……
 君には人徳もナケレバ,能力もナイシ,
 誰にも迷惑ナンカかけてナイと思っテイル.
 自分を被害者ダト思っているし,他人に無関心のクセに,誰カガイツカ自分を助けてクレルト望ンデイル.

 だが,ソレコソ悪より悪い「最悪」と呼バレルものダ.
 国民を不幸に巻き込んで,道づれにスル「真の邪悪」だ.


82 :マロン名無しさん :2007/03/02(金) 23:09:12 ID:???

金正日「国交や,国民など,どうでもよいのだァーーーーッ」
アメリカ・日本「ぬううっ!」
金正日「どうだ!核実験は!勝ったッ!」 

http://news4vip.livedoor.biz/archives/50952316.html


 【質問】
 芦部信喜 ASHIBE Nobuyoshi って誰?

 【回答】
 芦部信喜(1923~1999)は憲法学者.
 旧制松本高等学校卒業後,学年短縮措置で半年早い1943年10月に東京帝国大学法学部政治学科入学.
 途中兵役に就き,陸軍少尉で終戦を迎えた後,1946年復学し,1949年東京大学法学部卒.
 1962年,法学博士(東京大学)の学位取得.
 ハーヴァード・ロー・スクール留学を経て,1963年起任東京大学法学部教授.
 1980年,同学部長.
 1984年,東大退休後,起任学習院大学法学部教授.
 1986~1992年,日本公法学会理事長.
 1994年,放送大学教授.
 その他,全国憲法研究会代表,国際人権法学会理事長等も歴任.
 台灣憲法學者李鴻禧的指導教授.
 日本の憲法学の第一人者だった宮沢俊義の弟子であり,その著書『憲法』は,1992年の初版刊行以来,初学者から司法試験受験者まで,圧倒的な支持を得て憲法教科書の定番となった.
 彼はアメリカ合衆国の憲法学説・判例を他に先駆けて導入し,戦後の憲法学会における議論をリード.
 また,自然法の理想的観念を追究した.
 著書『憲法制定権力』前書では,先進的なワイマール憲法が,ヒトラーの台頭の中,法治主義の名の下になし崩しにされ,悲惨な末路をたどった深刻な経験から,ラートブルフという学者が,正義に反する法令にノーという勇気を持たなければならない旨述べたことを紹介している.

 1999年,因肝病在東京大学病院去世.享年75.

 【参考ページ】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130330-00000003-jct-soci
http://www.anlyznews.com/2013/03/blog-post_5813.html
http://togetter.com/li/420726
http://togetter.com/li/421322

芦部信喜
(こちらより引用)

【ぐんじさんぎょう】,2013/04/01 20:20
を加筆改修


 【質問】
 日本人と外国の研修者とでは,憲法9条の見方にズレがあるというのは本当か?

 【回答】
 これは小川和久の著作に見られるもので,以下のように彼は説明している.

日本人は憲法前文と第9条を不即不離で一体のものと見なし,どちらも戦力・戦争の法規を言っているのだと考えます.
 ところが,海外の研究者の読み方はそれとは異なっています.
 彼らは,全文は総論部分であり,この憲法を得た日本国が何を目指し,どのように生きていくかを謳っている,と受け取ります.
「われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ」
「日本国民は,国家の名誉にかけ,全力を挙げてこの崇高な思想と目的を達成することを誓ふ」
という文言を,日本は戦争のない平和の世界を作り出すために全力を挙げて行動する,というダイナミックな宣言だと読むわけです.
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,我らの安全と生存を保持しようと決意した」
の部分も,国連を中心とする各国との安全保障体制の中で生きていくという意味に捉えます.

 一方の9条については,これは侵略戦争を禁じた規定であると見ます.
 すると,侵略戦争はせず,防衛戦争に徹する自衛隊は,まさに9条に即した存在だという事になります.
 この本の第1章で指摘した「戦力投射能力」なき自衛隊,「専守防衛」という概念に基いて整備されてきた自衛隊は,憲法9条に反する鬼っ子ではなく,9条から正当に生れ落ちた子,といえるわけです.

 このような日本と海外の憲法前文と9条に対する見方の違いは,軍事問題に関する知識や認識の度合いと深く関係していると私は考えます.
 軍隊や軍備について,あるいは戦争とは何か,平和とは何かについてリアルな認識を持てば,世界の研究者達のいう解釈に落ちつくと思うのです.

小川和久著『日本の戦争力』(アスコム,2005.12.5),p.

 ただし,「外国の研究者」の名が具体的には明示されていないので,事実かどうかの検証が難しい.
 ご存じの方がおられましたら,本サイトまでご一報を.


 【質問】
 「圓朝憲法」とは?

 【回答】
 明治16年5月,三遊亭圓朝が雑誌「文芸倶楽部」に発表した,芸人のための憲法.
 次の6ヶ条から成る.

 一,嘘はつくべし理屈は言うべからず.
 一,高座の上とて高く止まるべからず.
 一,笑わるるとも悪まるるは悪し.
 一,その席によりて言う事に斟酌あるべし.
 一,前に出る者のいいたるくすぐりをあとへ出て言うべからず.
 一,顎の掛け金はずさずとも連中の取りきめにはふんどしを締めかかるべし.

 詳しくは,『笑いの狩人 江戸落語家伝』(長部 日出雄著,実業之日本社,1980.9.25),p.195-196を参照されたし.

 どうせなら,こっちの憲法こそ守りてぇな,と.


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